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亡父の孫へ不動産を渡す流れ
父が亡くなり、不動産が残りました。(母はすでに他界) 遺言はありません。 法定相続人は、亡父の子3人。私AとBとCです。 Cは判断能力がありません。 AとBには子供はいませんが、 Cには配偶者Dと長子Eと次子Fがいます。 私AとBが相続放棄して、Cに相続してもらい、 最終的にCの長子Eに不動産を渡したいと思っています。 EはCの世話で苦労してきましたので。 Eの負担を軽くするには、 どういう流れで手続きすればいいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
父上が生きている間に、Eさんを父上の養子にして、AB両名が相続を放棄し、Cさんも、下記の後見人を得て相続を放棄してしまうのが、一番簡単で、且つ問題が起きなかったのに、残念ですね。 今となっては、という手しかありませんが、まず、Bさんがどう考えるかわからないので、相続放棄についてBさんの同意を得る必要があります。 同意を得たら、家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをする。 つぎに、本来Cさんが健常者なら、黙っていれば自動的に相続することになるのですが、『Cは判断能力がありません』とのことなので、家庭裁判所に「後見人」を決めてもらう必要があると思います。 今回はそんなことはないのでしょうが、例えば判断能力のない相続人が、それとは気が付かないまま債務がたっぷり付いた遺産(マイナス)を相続してしまうかもしれないからです。 今回のことについては、本来、質問者さんたちはCさんと利益相反の関係にありますので、「私を後見人にしてくれ」という申請をしてもダメなんですが、今回質問者さんたちは「放棄」するので、もしかしたら可能かも、です。 とにかく、後見人を決めてもらって、その人の判断でCに相続させてもらう。 目出度くその不動産がCさんの物になれば、自動的に・・・ と言いたいところですが、Cさんが亡くなると、DとFが権利を主張する可能性が高いです。 なので、その不動産の価格にもよりますが、Cさんが生存している間にEに贈与することなどの方策について、後見人と相談されるのがよいでしょう。 いまの日本の制度は、必死で親の介護をした者も、親に小便をかけて逃げたようなヤツでも、平等相続なのです。どんなに頑張っても遺留分は持って行かれてしまう仕組みにしてあります。 親の介護なんてどれくらいやっても、国からの評価・同情は一切得られないことになっているわけです。民法を作った官僚や学者にとってみてはどうでもいいことなんでしょう。 事前に、というのはCさんが生きていらっしゃる間に、という意味ですが、DとFの同意(自分たちはCからの相続を放棄する約束)を得ていても無駄です。国がそういう法律にしてありますので、Eにダケ渡したいと言っても、現時点では不可能だと思われます。 不動産そのものはEのものにできても、「遺留分分のお金」を請求されると、防ぐ手がありません。結局、売却することになったりします。 が、とりあえず上記のようにすることで、不動産をEにつなげる可能性は高くなります。
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- qwe2010
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(1)A、又はBが相続して、公正証書で、遺言書を書く。 (Cにはそれができないから) (Cが相続すると、Fともめるおそれがある) 不動産の評価格を調べて、それから考えましょう。 (2)A,B,Cが相続して、数年かけて贈与する。 贈与税の計算をしておかないと、税金で破綻します。 (3)処分して、現金を渡す。 生活費として渡せば、税金はかからない。
お礼
的確なご助言、ありがとうどざいます。不動産(1ヶ所のみ)の評価額は800万です。
- tarutosan
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孫でも直接相続できますが、資産が少なければそもそも相続税がかかりません。 普通に名義を書き換えたり、必要に応じて銀行に書類を提出したりは必要ですがそのくらいかと思います。
お礼
ありがとうございます。
お礼
詳細なご助言、ありがとうどざいます。