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ISO活動の普及についての疑問
- 弊社はISOを習得時に、本社以外の営業所や別工場はISOを習得せず、一部の目標設定の活動に疑問がある。
- ISO未修得の部署にも作業手順書などは広めているが、規定や目標設定について異なる規則が問題になる可能性もある。
- 営業活動や開発はISOの習得の有無にかかわらず、全社で活動したいが、規定を設けることに壁がある。
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いちおうISO事務局担当をしております。 自信は、ありませんが、参考まで 目標設定の不適合 本社開発部門 月1の発表無しは未達成 委託というのは、4.1 一般要求事項 f) アウトソース に付いての要求事項がありそこには、管理を確実にしなければならないとあります。 御社のマニュアルがアウトソースをどのように規定されているかにより判定は違ってくると思います。 仮に、マニュアルに、技術開発の発表を委託するとあれば、別工場の委託先は、不適合にはならないと思います。 この場合は、別工場を管理する必要があるので、どのように管理するか等が、マニュアルに規定される必要があると思います。 別工場を、本社工場が、管理する項目があると思いますので、それに従えば不適合にはならない。なければ、改訂するということになると思います。 文面では、別工場の管理については記載されていませんでしたので、判断はつきにくいのですが、別工場が管理外となっていれば、別工場は、あくまでも管理外、アウトソースするにも、それなりの規定が必要 これは、1.適用範囲に規定されているはずですので、これに従わなければいけないと思います。 全社を上げて活動するのであれば、適応範囲に別工場を含めた規定とするか 別工場を管理する部門を規定し、なにを、管理するかを規定を、取り決めればよいと思います。 いろいろ、考えてみましたが、 別工場に対しての規定を取り決められなければ、難しいのではないでしょうか 技術開発となれば、品質に直結するとも思いますし。 目標達成は必要で、本社技術が月1技術開発発表し、別工場は、ISOとは、別なところで、活動するしかないように思いました。(監査外の扱いとして) まず、目標の「件数」についてですが、これは、品質にかかわるものと思います。顧客の要求 1件が、2件になってしまったら、大変ですよね。 7.2.1 顧客要求事項の明確化 に対して、件数は、含まれていませんか? 地方営業を、アウトソースするという場合には、 どのプロセスをアウトソースするかという規定がされているはずですので、 確認してみてください。なければ、規定を変更しないといけないと思います。 ISOの外部審査対象は、本社が適応範囲 本社が、地方営業所を監査する。 この場合にも、アウトソースするということになるので、規定が影響しそうです。 全社的に、積極的に品質改善を行いたいという場合ですが、 本社が地方営業所を監査するが、本社に記録は残さない。 地方営業所が、個々に、品質記録を残す。 審査に影響しないようにするためには、こうなると思います。 順次、地方営業に、ISOを浸透させておいて、いつかのタイミングで、TOP同意のうえ、適応範囲を、地方営業に広げるということになりますでしょうか ここまで、書いてみましたが、審査のときに、地方営業所は、どのような管理をしているか、等の、質問は、ありませんでしたか
お礼
早速の解答ありがとうございます。 大変わかりやすく丁寧に説明していただいて助かりました。 一つ確認させていただきたいのですが、 これは製品の品質に関わらない、営業活動の目標設定でも同様ですよね? (例)本社営業がISO年間目標として、新規受注の月3件増加を設定した場合、ISOを取得していない地方営業所の新規受注数は目標には含まれず、 目標達成を共同で行うのであれば、地方営業所を本社が管理する規定を作るか、最低でも目標達成の協力先として地方営業所が無ければならない。 ありがとうございます。 最近、ISO関連の仕事についたばかりなので、審査時の質問等については全ては把握していません。ただ、過去の審査でそういったことが改善すべき点として指摘を受けたとは聞いていません。 ISO規定は会社ごとに様々と思いますが、弊社は顧客要求事項を加工用のフォーマットにそった図面で規定してるので、マニュアルを読む限りでは外回り営業についてややラフな規定しかされてないような印象を受けます。あえて規定してないのか…抜けてるのか… (外回り営業が図面や打ち合わせした時点では顧客要求事項が確定してないためだと思います) 担当者に確認してみます。 ありがとうございました。