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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:含有化学部質保証書の記入にあたって)

含有化学部質保証書の提出義務について

このQ&Aのポイント
  • セットメーカーから納入する部品の含有化学部質保証書の提出義務について、根拠を教えていただきたいとの質問です。
  • 提出する部品は、メッキ処理などが施されておらず、A5052P材の切削加工が施された□300ミリ厚み10ミリの部品です。
  • 副資材としては、エアーパッキンとダンボールを使用しています。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

EUのROHSないしREACH規則に従った動きだと思います。 したがって、EUへの輸出品であれば、客先から要求が出ます。 通常であれば、取引契約などで、取引条件になっているものと思います。 取引契約上の「義務」ということになるでしょうか。 おっしゃるように、ミルシートに記載されない程度の微少量の有無など、むちゃぶりのところもあります。 客先の担当者が紳士的であれば、相談するのが良いと思います。

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

提出義務は無いと思います。(法規上) ただ、セットメーカーからの要求に答えることが不可能と言うことは、含有化学物質の把握もされていないと見なされて信用を落すかどうかでしょう。 中には返事の無いサプライヤーからは購入しないというメーカーも有るかもしれません。 収めている商品がよほど特徴のあるものなら「買ってくれなくて結構」と調査を無視することもできます。

noname#230358
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。 今回はセットメーカーに記入していただいた書面に社判だけを押して了承してもらいました

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