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告訴取り下げ
教えて下さい。 告訴を取り下げた場合、検察は犯罪があった事実があるにも関わらず、その時点で捜査・逮捕・起訴をやめてしまうのでしょうか? 親告罪・非親告罪があると知りました。 僕は法律について全くわかりません。 ちなみに業務上横領での告訴です。 告訴を取り下げた場合のその後の検察はどうするのかを知りたいのです。
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noname#110938
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- Tacosan
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回答No.1
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 補足させていただきます。 最初に警察に行き、業務上横領の相談をしました。しかし、真剣に取り合ってくれず(というか、警察自体経済事件に関して関わりたくない?) 検察に行き告訴状を弁護士と共に提出しました。 横領自体はおそらく数千万円におよぶと思われる金額です。 横領金=脱税にもつながると思われます。 告訴状を書いた本人(会社役員)が横領した相手(会社役員)に恐れをなして告訴を取り下げようとしています。横領した相手は告訴されている事はもちろん知りません。 犯罪を犯しているにも関わらず犯罪者は野放し状態になるのか?検察は犯罪事実を知っていながら見逃すという理不尽な事になるのか?と不思議でなりませんでした。 業務上横領で役員を告訴する場合、その会社をすでに退職した者や役員を降ろされた者、一社員では出来ないのでしょうか? 社長は当てになりません。社長は犯罪の隠れ蓑的役割で名ばかりで横領した役員をびびっています。