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非親告罪が示談したのに起訴されることはありますか

親告罪が示談すれば起訴されることはないと思いますが、 非親告罪の場合はどうなんでしょうか? 当人同士が示談したのに他の家族が告訴して起訴になるってことはありますか? またあったとしたらそこから有罪になるのは具体的にどういうパターンでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.6

 4番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 「私自身の精神的な被害」を家族がするということは、強姦に対しての家族からの告訴はできないということですか?  このご質問の元になったのは私の  『例えば、娘が強姦されたなんて場合、娘が自分の迂闊さを理由に諦めて示談しても、私は父親として許せませんので、「私自身の精神的な被害」を根拠として告訴するでしょう。』 という文だと思います。  「私自身の精神的な被害」の「私」とは、父親(家族)と仮定した回答者=「私」です。質問者さん?(直接の被害者)のことではありません。  つまり、家族は家族自身の被害を理由にして、告訴は「できる」という意味の文です。  ただ、例えばの例が、上記のような強姦などではなく、「娘のイヤリングを盗んだ」などという場合、父親に独自の被害を認めにくいと思います。  このように、父親や家族に独自の被害がない場合には、家族は「告訴できない」とされることもあるでしょう。  告訴はできなくても、事情を知れば「告発」はできます。告発すれば、(それが具体的で本当らしければ)警察は告訴されたのと同様に動くでしょう。 >「情状酌量」の理由  はい。これは「示談したということが罪を軽減するという意味」です。  強姦にしろイヤリング窃盗にしろ、当人が事前にOKしていれば犯罪にならないわけですから、事後であっても示談した(OKした)ということなら、あえて重く処罰する必要はありません。場合によってはまったく処罰する必要がないこともあるでしょう。  父親がどんなに娘の処女性やイヤリングを大切に思っていても、本人がOKしたのなら、父にはどうしようもありません。娘さんがOKしたのなら、相手は処罰されないかもしれませんし、処罰されるとしても罪は軽くなるでしょう。  非親告罪は、警察が調べて裁判所で裁判するってことです。普通に。  それが非親告罪の普通のパターンということです。  ただ、くどいですが、「被害者である娘さん本人がもう示談している」とわかれば、警察はその瞬間に調べるのを止めるかも知れませんけど。  確実に捜査して、確実に処罰しなければならない犯罪が世の中にはたくさんありますから、「被害者がOKしている」犯罪まで調べる時間がないとして、捜査を止めてしまう可能性はあります。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.5

> それでは検察が起訴するかどうか決めるなら示談するときに「告訴しない」という条件を持っても起訴される可能性があるということですか? もちろんそうですよ。親告罪でないのであれば捜査機関が犯罪を認知したら,捜査機関自身の判断で起訴するかどうかを決めます。 > 示談自体は罪が軽減されたり、起訴されない可能性を強くするためのものでしかないということでしょうか? そういう効果があることの他には刑事事件としての効果はありません。しかし,民事的な効果は確実にあります。民事的な効果というのは被害者が損害賠償をしないとかいうことです。これには捜査機関は関係がありません。

yaeorigam
質問者

お礼

説明ありがとうございました(*- -)(*_ _)ペコリ

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

> 親告罪が示談すれば起訴されることはないと思います  その通りですね。 > 当人同士が示談したのに他の家族が告訴して起訴になるってことは  ありますよ。  例えば、娘が強姦されたなんて場合、娘が自分の迂闊さを理由に諦めて示談しても、私は父親として許せませんので、「私自身の精神的な被害」を根拠として告訴するでしょう。  そんな場合、法廷で「お嬢さんには謝罪し、示談が成立しています」と加害者側の弁護士が申し立てて、「情状酌量」の理由にはなるかもしれませんが、その程度です。  それに、非親告罪については、関係者たる娘も私たち(両親)も諦めて泣き寝入りしていても、警察が勝手に調査して検察が起訴し、有罪になることもあります。  ・・・ なることもあります、というよりは、非親告罪は当事者の意思は関係なく警察が調べて検察が起訴し、裁判所が有罪にすべき、それが当たり前の有罪パターンです。  非親告罪における被害者や家族などからの告訴や告発、被害届けなどは、犯罪発見の「きっかけ」づくりにすぎません。

yaeorigam
質問者

補足

「私自身の精神的な被害」を家族がするということは、強姦に対しての家族からの告訴はできないということですか? >「情状酌量」の理由 これは示談したということが罪を軽減するという意味ですか? >非親告罪は当事者の意思は関係なく警察が調べて検察が起訴し、裁判所が有罪にすべき、それが当たり前の有罪パターンです 警察が調べて裁判所で裁判するってことですよね普通に? それが非親告罪の普通のパターンということですか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.3

他の家族がその犯罪の被害者でないのなら告訴することはできません。 たぶんあなたが言いたいのは告訴ではなく告発でしょう。捜査機関に告発すると,示談しているかどうかにかかわらず起訴すべきかどうかを検察官が判断します。その判断をする際に示談していることは起訴しないという判断に有利に働きますが,絶対ではありません。

yaeorigam
質問者

補足

それでは検察が起訴するかどうか決めるなら示談するときに「告訴しない」という条件を持っても起訴される可能性があるということですか? 示談自体は罪が軽減されたり、起訴されない可能性を強くするためのものでしかないということでしょうか?

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  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

●明確に、お答えすれば”どの様な疑似”犯罪行為で、あっても”常習性が、アリ か、初犯なのかが、総てに渡り、”客観的な判断材料・証拠に、なり得ます。  ***********************************

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noname#263248
noname#263248
回答No.1

示談の条件に告訴しないということを盛り込むので告訴されません

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