4番回答者です。補足質問を拝見しました。
> 「私自身の精神的な被害」を家族がするということは、強姦に対しての家族からの告訴はできないということですか?
このご質問の元になったのは私の
『例えば、娘が強姦されたなんて場合、娘が自分の迂闊さを理由に諦めて示談しても、私は父親として許せませんので、「私自身の精神的な被害」を根拠として告訴するでしょう。』 という文だと思います。
「私自身の精神的な被害」の「私」とは、父親(家族)と仮定した回答者=「私」です。質問者さん?(直接の被害者)のことではありません。
つまり、家族は家族自身の被害を理由にして、告訴は「できる」という意味の文です。
ただ、例えばの例が、上記のような強姦などではなく、「娘のイヤリングを盗んだ」などという場合、父親に独自の被害を認めにくいと思います。
このように、父親や家族に独自の被害がない場合には、家族は「告訴できない」とされることもあるでしょう。
告訴はできなくても、事情を知れば「告発」はできます。告発すれば、(それが具体的で本当らしければ)警察は告訴されたのと同様に動くでしょう。
>「情状酌量」の理由
はい。これは「示談したということが罪を軽減するという意味」です。
強姦にしろイヤリング窃盗にしろ、当人が事前にOKしていれば犯罪にならないわけですから、事後であっても示談した(OKした)ということなら、あえて重く処罰する必要はありません。場合によってはまったく処罰する必要がないこともあるでしょう。
父親がどんなに娘の処女性やイヤリングを大切に思っていても、本人がOKしたのなら、父にはどうしようもありません。娘さんがOKしたのなら、相手は処罰されないかもしれませんし、処罰されるとしても罪は軽くなるでしょう。
非親告罪は、警察が調べて裁判所で裁判するってことです。普通に。
それが非親告罪の普通のパターンということです。
ただ、くどいですが、「被害者である娘さん本人がもう示談している」とわかれば、警察はその瞬間に調べるのを止めるかも知れませんけど。
確実に捜査して、確実に処罰しなければならない犯罪が世の中にはたくさんありますから、「被害者がOKしている」犯罪まで調べる時間がないとして、捜査を止めてしまう可能性はあります。
お礼
説明ありがとうございました(*- -)(*_ _)ペコリ