• 締切済み

少額訴訟に持ち込みたいのですが。

昨年の5月に、会社の先輩から「新車を購入するのでお金を貸して欲しい。記念金貨を担保にするからお願い。」と持ちかけられ、 職場は違いましたが、日頃から相談に乗って頂いたりとお世話になっていた先輩だったので承諾しました。 貸す際に、いつ頃返済してくれますか?と尋ねると 「年末までには返すよ。もし何かあっても年度末までに必ず返すよ。 あとお金に困るような事があったら担保の金貨は売って良いよ。」と言われ年末なら良いか、と疑いなく25万円を貸しました。 それから半年後の11月に「年末に借金は返済出来そうですか?」と尋ねた所 「借金?そんなのしてないよ。あの25万円は金貨を売ったお金です。」と言われました。 それ以降も尋ねると「年内の返済は無理。そんなにお金が欲しければ金貨売ってよ」の一点張りでした。 正直踏み倒しだと思いましたが、年度末には返す、とも言っていたので今月まで待ちましたが 昨日連絡した所、着信拒否にされており連絡不可能でした。 この件を少額訴訟に持ち込もうと考えていますが、私が貸したお金を取り返すのは可能でしょうか。 少額訴訟制度HP http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ 上記のサイトを見る限り、相手の住所が分かれば可能とありますが 不安な点として ・お金を貸す際に借用書、誓約書の類を作っていない ・お金を振り込み、金貨を受け取ったので「売買」と見なされないか の2点が気になっております。 お手数ですがご回答の程、よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#110050
noname#110050
回答No.4

このケースではまず勝てません よく事件屋がやる手法があるのですが、昨年の5月に3万円を借りた。6月に3万円を借りた。7月に3万円を借りた。8月に3万円を借りた。9月に3万円を借りた。同じ9月に2万円を借りた。10月に1万円を借りた。同じ10月に2万円を借りた。・・・・12月までに計20万円を借りた。 借用書は全て揃えておきます。債務者:先輩名としておき、ハンコ(三文判)も押しておきます。 借用書は先輩がしっかり書面にして作った形になっています。 それを裁判所に提出します。 先輩は、「そんなの書いていない」と主張します。 質問者は「では、借りていないとの証拠を出してください」と主張します。 先輩は「じゃあ、各借用書の鑑定をしようじゃないか」と主張するでしょう。 質問者「どうぞ、鑑定をしてください」と。 鑑定費用だけで1枚に付き、50万円かかります。 先輩としては「参った。借りた20万円は全て返します」と。 金額は25万円でなくとも20万円でも30万円でもかまいません。 あまりに少額過ぎる金額の貸し借りでは、このやり方が通用することもあります。 本来は、私文書偽造になりますが、事件屋としてはお構いなしです。少額でも金をむしり取れれば良い、ってな感覚です。 これで判決で質問者勝訴、となれば勝訴した時点で証拠物を全て処分すれば刑事事件になりません。 この手口で「合法的に」お金をせしめている人が世の中おります ご参考まで

psyche_822
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございません。 目には目を、といった内容ですね。 回答内容は怖くて試す気にもなれませんが、例を提示して頂きありがとうございます。

回答No.3

質問文からだけで判断しますので、参考程度に。 まず、少額訴訟それ自体を起こすことは可能です。 裁判とは相手と自分の主張が違う時に起こすものですから、 借りた、いや借りてない、あれは売買だ、という場合でも60万円以下ならばできます。 ただ、事案が複雑な場合や相手が通常訴訟を希望すれば、 簡易裁判所での通常訴訟になります。 また、不安な点として借用書、誓約書がないということを指摘されていますが、 それは、簡単には訴訟で証明できないということ、を意味します。 ただ、この種の裁判それ自体は、そのような借用証書がないことがほとんどです。 (借用書とか最初からきちんとあれば、そもそも裁判はなりにくいのです。 負ければ強制執行なので、これ以前に決着がつきやすいのです)。 ですので、質問者さんのケースは、個人間の貸金返還請求事件としては普通にある話です。 売買とみなされるか、についてですが、裁判をしてその立証に失敗すればそれも十分にあり得るでしょう。 ですので、質問者さんが主張するとすれば、 返済期限を定めた消費貸借契約であることを前提に、 (1)お金を振り込んだことが分かる振込書(貸したこと) (2)金貨の価値は25万円分もないこと(売買ではないこと) (3)相手がそのお金で新車を買ったこと また、主張内容には (4)返済の督促を何度もしたこと(実際にこういわれた、ということ) も加えておく必要があります。 質問文からわかることはこのくらいですかね。 あとは常識的に借りたことが分かるようなもの・証人があればそれを加えることも必要です。 これら(+α)をうまく組み合わせれば、勝つかもしれません。 なお、相手が借りたことを認めれば、あっさり勝ちます。 また、相手が無視して裁判に出席しなければ、質問者さんの勝ちです。 結局は細かな事情や(貸したということが分かる間接的な)証拠が できるだけ多く必要になりますし、 それがどの程度集まるかで勝敗が決まりますから、 結論だけをいえば、質問文からは勝つか負けるかはどっちとも言えないけれど、 別に何もしないであきらめるほどの不利でもない、とは思います。

psyche_822
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございません。 懇切丁寧にご説明して下さり感謝申し上げます。 皆さんの博識さには頭が下がる思いです。 重ね重ねお礼を申し上げます。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2

こんにちは。 小額訴訟どころか通常の訴訟を起こしても貴方に勝ち目はありません。証拠がないからです。貴方の手元には金貨がある。したがって先輩の主張の「25万円は金貨を売った代金」という主張はもっともとして扱われます。金貨に25万円の価値が無いとしても、金貨の売買ではなく金銭貸借だったことを明示する証拠が無いのです。 今後はお金の貸し借りの際には「きちんとした借用証書」を作成しましょう。高い授業料でしたね。 法律ではここまでが限界です。でも社会的責任の追及は出来ます。それを活用して個人間での問題解決を図る道は残されています。会社の上司などに今回の件を相談してみてはどうですか? 金貨の価値がどうみても25万円に足りないのであれば不審に思われるでしょう。さらに、相手が先輩であればパワハラ関連の相談として訴える手段も考えられます。ただし、一歩間違えると貴方も会社での地位を失います。慎重に行動してください。

psyche_822
質問者

お礼

御丁寧な回答ありがとうございます。 質問だけでなく、別の対応策まで考えて頂き恐悦至極にございます。 >今後はお金の貸し借りの際には「きちんとした借用証書」を作成しましょう。高い授業料でしたね。 仰る通りですね。25万で済んだと思って諦めます。 今回はありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

小額訴訟は、60万円までの金銭を金額を巡る訴えが対象で、 > 「借金?そんなのしてないよ。あの25万円は金貨を売ったお金です。」と言われました。 こういうケースだと対象外です。 仮に小額訴訟を起こしても、相手が申し立てを行えば、通常訴訟になります。 借用書を作成、必要なら連帯保証人なんか立ててもらっておくべきでした。

psyche_822
質問者

お礼

簡潔な回答ありがとうございます。 自分の迂闊さを呪うばかりです。 >借用書を作成、必要なら連帯保証人なんか立ててもらっておくべきでした。 今後気を付けたいというか、関わらないようにしたいと思います。 今回はありがとうございました。