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横領 それとも少額訴訟

ずっと金品など送って相手の親子を応援してきました。  5月4日、突然「2度と品物を送らないで」と連絡が。 しかし、  5月18日に4月に注文した品物が誤って相手方に到着。 翌日気がついて、「とりあえず受け取っておいて」と連絡。 22日、再び連絡すると「食べちゃった」。 「費用は払う」と2度メールが来ました。 しかし、その後「贈与されたものは支払いの義務はない」 と支払い拒否の連絡がありました。 このようなケースでは、「横領」で警察に訴えることは出来ますか? それとも少額訴訟で行く方がいいのでしょうか? 金額は11660円です。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

今回の事以外は贈与で構わないのですよね。今回の金額より高額だと 思いますが、それは贈与したのだから今更返してとは言われないので すよね。訴訟を起こそうと考えているのは、1件11660円に関し てだけですよね。 二度と品物を送らないでと連絡があったにも関わらず、手違いにより 商品を発送してしまったようですが、その時に間違って配送してしま った事を相手に連絡し、食べないで私の方に着払いで構わないから、 送り返してと言っていませんよね。「とりあえず受取って」と言われ てますよね。と言う事は送った商品は以前に商品を送っていた時と何 ら変わりません。受け取れと言う事は食べても良いと言う事に解釈さ れますから、相手は贈与された物と解釈するでしょうね。 相手は「支払う」と言ってましたが、あなたは一度も「支払って」と 告げていませんよね。今回のケースは手違いであったかも知れません が、警察では贈与した事と判断されるでしょうね。 警察は事件性の無い事に関しては説得やアドバイスだけで終わります が、些少でも事件性があると判断されたら動いて貰えます。今回の事 は微妙な事ですから、警察が動くかどうかは分かりません。 裁判所に告訴状を出せば受理されるでしょうが、告訴費は無料ではあ りませんので、裁判費用を考えるとどうかなと思います。 裁判所では判決を下さずに、双方に和解勧告を告げるだけになるはず です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1)その商品の、送り状には相談者の名前がありましたか? 2)発注当時、その商品の扱いをどうするつもりでしたか? 3)その商品を、処分等しないでとの通告はしていますか?

  • eneos121
  • ベストアンサー率17% (118/658)
回答No.1

>このようなケースでは、「横領」で警察に訴えることは出来ますか?  訴えるのは自由だから出来ますよ ただ、警察が事件として扱ってくれるかは別問題です >それとも少額訴訟で行く方がいいのでしょうか?  勝てるかどうかは やってみない事にはわかりませんので 試しに 少額訴訟を依頼してみたら?