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消防法・法別表第1の類別について
危険物取扱者試験の乙4種を勉強し始めた者です。 法別表を覚えようとしていて疑問が浮かびました。 危険物を分類するのに、類別を設けているのは何故なのでしょうか? 表から類別の列を無くしても別に困らないのでは? 危険物を性質で分けられているのにどうして類別の番号を付けないといけなかったの? などと不思議に思えて仕方がないです。 何故なのでしょうか?
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(1)危険物は火災や爆発を起こす物質。消防法による危険物は、固体と液体を対象としていて、気体は高圧ガス保安法によって規制される。 (2)消防法による危険物の分類 酸化性固体は第1類,可燃性固体は第2類,自然発火性物質および禁水性物質は第3類,引火性液体は第4類,自己反応性物質は第5類,酸化性液体は第6類 (3)危険物法令 酸化性固体は第1類,酸化性液体は第6類,酸化性気体は高圧ガス保安法 可燃性、引火性固体は第2類、可燃性、引火性液体は第4類,可燃性、引火性気体は高圧ガス保安法 自然発火性、禁水性固体は第3類,自然発火性、禁水性液体は第3類,自然発火性、禁水性気体は高圧ガス保安法 自己反応性固体は第5類,自己反応性液体は第5類,自己反応性気体は高圧ガス保安法 不活性ガスは高圧ガス保安法