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消防法の危険物について教えてください

次の日曜の危険物取扱者試験に向けて勉強をしています。 危険物の区分でよくわからないところがあります。 教えてください。 1.第2類の可燃性固体について 引火性固体というのは第2種可燃性固体に含まれるのですか? つまり第2類は第1種と第2種のみということなのでしょうか? 2.第3類の自然発火性物質及び禁水性物質について 黄リンは指定数量が20kgですが第1種に含まれるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hi_ymkw
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回答No.3

 消防法別表、消防法別表備考をよく見ると、 燃焼試験や着火試験をした結果、良く燃えたのが第1種、それ以外が第2種というように書いてあります。  それ以前に試験をするまでも無く非常に火が着きやすいもの(きリン、引火性固体)を別に指定してるんじゃないでしょうか?  物質の性状を理解していると「なるほど」と納得します。  余計なことかもしれませんが、これと関連して類別、種別ごとの危険等級を覚えると良いかもしれません。(確か昔、試験に出たような・・) 勉強して合格してください。

その他の回答 (2)

  • kira224
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回答No.2

1.第二類可燃性固体について  第二類は下記のようになります。  1硫化りん  2赤りん  3硫黄  4鉄粉  5金属粉  6マグネシウム  7その他のもので政令で定めるもの  8前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの  9引火性固体  つまり可燃性固体に引火性固体は含まれます。 (平成13年度危険物取扱必携実務編 東京消防庁 監修 P150~151抜粋) 入手可能であるのなら 財団法人全国危険物協会の危険物取扱必携 法令編&実務編を一読されることをお勧めします。

noname#17356
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tomato24
  • ベストアンサー率20% (25/124)
回答No.1

下記のURLを参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/guide/40/4049.html
noname#17356
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきました。