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配偶者の社会保険料

私は、個人事業を営んでおります。 妻は、パートをしております。 勤め先から源泉徴収票をもらってきました。 支払い金額が、912306円で103万円以下なので、 配偶者控除の適用があります。 その中に、社会保険料等の金額が6675円記載されています。 私が、確定申告するにあたって 社会保険控除の金額にプラスしてもよいのでしょうか? ちなみに妻は、国民年金も支払っております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

社会保険料控除については、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含めて、実際にそれを支払った者について適用できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm ですから、奥様の給与から天引きされた社会保険料(おそらく雇用保険料でしょうね)については、紛れもなく奥様自身が支払っている訳で、ご質問者様が支払っている訳ではないので、ご質問者様の方で控除はできません。 国民年金については、もしご質問者様が支払っている、という事であれば、奥様の分であっても控除はできます。

yacococc
質問者

お礼

ありがとうございました。 妻の給料から天引きされているものは、 妻自身が支払ったことになるのですね。 国民年金は、私が支払っていればいいんですね。 この場合は、生計を一にする配偶者なので、 妻の給料が、いくらかというのは、 考慮しなくてもいいんですよね?

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その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>国民年金は、私が支払っていればいいんですね。 >この場合は、生計を一にする配偶者なので、 >妻の給料が、いくらかというのは、 >考慮しなくてもいいんですよね? そうですね、生計を一にする配偶者であれば、例え扶養に入っていなかったとしても、実際に奥様の分まで支払っているのであれば控除が可能です。

yacococc
質問者

お礼

いろいろ教えていただき ありがとうございました。 妻の国民年金も 控除できるので、安心です。

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  • hcci
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.2

社会保険料控除は 「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担する事になっている社会保険料を支払ったり、又は給与等から差し引かれたりしたときは、その全額を特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができます。」 となっています。(法74) 奥様は生計を一にする配偶者ですが、ご自分で支払うべき社会保険料をご自分で支払いをしているわけですから、ご主人は自分以外の「負担する事になっている保険料を支払っている」ということにはなりません。 余って、申告に際して社会保険料等の金額にプラスすることはできません。

yacococc
質問者

お礼

プラスせずに申告します。 ありがとうございました。

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