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既存建築物を使用目的以外で使う
例えば、農業用地目に農産物加工作業用として建物を建てた。 許可申請後、全く違く用途(製造工場等)で運用した場合 罰則等はあるのでしょか?
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都道府県知事の許可が必要です。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/csi/tenyou/tenyou.htm 工場を建てる時点で、それは農地ではないですからね。 それを認めてしまうと農地がどんどん減少して 儲からない農産物の自給率がどんどん下がります。
お礼
ありがとうございました。
補足
建物は許可を得て既に存在して、違う用途で使用して いるのが、管轄当該管理行政に発覚した場合では (実際あって工場として稼働しているのです)