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建築基準
市街化調整区域に作業場を作ろうと思います 建物は壁などはつけず屋根のみの物にしようと思います このような物でも許可や申請は必要ですか
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市役所の都市計画課に行きなさい。 屋根があると、建造物になるんですよ。だから、建ぺい率が問題になります。だから、市役所の都市計画課の人にお尋ねください。 ガレージでも屋根つきは、建造物つまり家の一部と考えます。だから、建ぺい率に引っかかります。 屋根がないガレージは空地扱いになります。住居の建ぺいに加算されない。 後、壁もです。 ですから、工作物扱いにするには屋根や壁を作らない事です。柱のみなら工作物です。 でもコンクリートや鉄骨を使わないで木の柱とアルミサッシの屋根なら、作業所のイメージです。ですが、工作物ではなく、建設物です。 でも、自分でやる方法があります。 作業所の土地を布メジャーで測量する。次にその場所の建ぺい率を市のホームページで調べる。そして、土地の大きさ×建ぺい率を計算し、実際に建てられる大きさが確定する。その大きさに合う作業所を作る。 例えば、地面はコンクリートやブロックで、柱は80センチ×80センチの太い角材で2.5メートル分を4つ作る。屋根を乗せるため、縦の角材を支えるため、横に梁を通す。あとは、釘などで打ち付ける。屋根はアルミサッシでいいのでは?
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- dr_suguru
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>屋根のみの 建築基準法の定義 ↓ 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。) であるから、建築物です。 >許可や申請 確認申請以前に 都市計画法29条許可が必要。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0.htm と言っても 何でも許可メニューがあるわけでない。 >市街化調整区域に作業場 愛知県においては 作業所を建築できる者は 線引き前から継続居住の 12号該当者のみ ※旧既存宅地を除く ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 以上。
お礼
ありがとう御座いました 地元の基準など調べてみます
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。