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お弁当販売
よくお昼時に道端でお弁当を販売しているのを見かけます。周りには店らしき建物がないので、どこかよそで作って持ってきているのだと思います。これって大丈夫なのでしょうか?とても諸々の許可申請を行っているようにはみえません。 このような場合の許可申請はどういう類いのものがあるのでしょう?また販売業者は取り締まりまたは罰則を受けることはあるのでしょうか?
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>飲食店で注文したものが食べきれなくて、パックにつめて持って帰らせてもらうことがありますよね?これはお弁当にはならないのでしょうか? 食品表示に関しては、製造者(飲食店)の店内で食べたり持ち帰るものは表示義務が免除されています。弁当屋や総菜屋などの製造者が消費者に直接対面販売する場合も、表示義務は免除されます。 食品衛生法(厚労省所管)も、加工食品品質表示基準(農水省所管)も同様です。
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- kensaku
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回答No.1
作っている厨房(工場)は保健所の許可をとっているはずです。が、どこで売るかは問題ないようです。 路上販売は、警察で「道路使用許可」をとらないと「道路交通法違反」になるはずですが、みなさん無許可だと思います。 その違法状態を回避するために、建物の敷地内を借りて店を開いている場合もあります。 クレープやさんや、焼き鳥やさんなど、車内で調理する場合は、その車の調理設備などを保健所の許可が必要です。
質問者
補足
ありがとうございます! お弁当販売については、営業許可をとるのに非常にデリケートだと聞きました。表示義務だとか… 飲食店で注文したものが食べきれなくて、パックにつめて持って帰らせてもらうことがありますよね?これはお弁当にはならないのでしょうか?
補足
ありがとうございます。 という事は、製造者が売れば、飲食店の営業許可と食品衛生責任者の許可証があればいいと言う事ですね?