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既存宅地制度廃止について
昭和29年頃より調整地域で亡父が数千坪の邸に住み、平成15年頃までに役所へ建築確認手続きをせずに増築やホールなどを建築して使っていました。既存宅地制度廃止が1年後となっているのですが、地目が山林・畑に建っている建物はこのまま老朽化を待つのみでしょうか? 今更売却するにも無許可建物でもあり、調整地域の為に難しいと思われますので、福祉・研修所・農業体験施設なら・・・と考えてますが、今の建物は、他の方に賃貸で貸したり出来るのでしょうか?
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- dr_suguru
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- sirousagi1
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お礼
すごく参考になりました。 ありがとうございました。
補足
有難うございます。ご返事が遅くなりましたが丁寧な資料添付で良く理解が出来ました。昭和45年11月以前の納税証明は保存してないので役所に聞く他はないと思っています。課税は建物のあるところのみ宅地並になってますので・・・。ただ法務局の地目は畑・山林のままです。 (1)歌詞農園と障害の方向けの福祉施設ならOKでしたら考えても良いの ですが、現在なら建築確認が必要になると思いますが、昭和45年以前 からの宅地のうえであれば認可されるのでしょうか? (2)開発申請をやっていると里道・水路・高低差もあり1年後の「既存宅地開発許可制度が終了します」に間に合わないと考えております。50戸以上の連なる区域なのですが?