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調整区域の既存工場の拡張のための建築許可
設計事務所の物です。若僧です。 調整区域の既存工場の拡張のための建築許可を、進めていきたいのですができるでしょうか? 不安点は、敷地が隣地でなく、道路をはさんで反対の場所にある事。 そして、製造ライン自体の移設ではなく、倉庫や梱包作業や、従業員の休憩室などの用途です。既存の工場内では、製造ラインの拡張になるのですが。 もちろん市の開発審査の方にも事前相談に行ったのですが、どうすれば許可が下りるかは、教えてもらえないし、「これは難しいかもしれない」と言われてしまったので。
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>敷地が隣地でなく、道路をはさんで反対の場所にある事。 合法立地され概ね10年経過で拡張は可能です。 拡張の基本は地続きの隣地ですが 道路の対側で拡張しなければならない。(隣地を買収又は賃貸できない) 相当な理由が必要です。 製造ライン自体の移設ではなく、倉庫や梱包作業や、従業員の休憩室などの用途です。既存の工場内では、製造ラインの拡張になるのですが。 ↓ 主として事業活動の効率化又は質的改善を図るため敷地の拡張がやむを得ないものであること。 の様な 作文及び作業工程図を考えることです。 開発審査会基準第8号 ■市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張 市街化調整区域にある既存工場が、主として事業活動の効率化又は質的改善を図るため、やむを得ず工場を拡張する場合で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm >設計事務所の物です。若僧です。 許認可は経験で覚えるものです。 当初合法立地概ね10年と回答しましたが どこにも記載はありません。 「概ね」表現ですから 9年でも可能です、これも経験済み。 >市の開発審査の方 何度も通って親しくなれば ヒント位教えてくれます。
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- tai-yu
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どうすれば許可が下りるか → 許可基準に該当すれば下りる どうすれば許可が下りるかは、教えてもらえないし → 普通に考えたら許可基準に該当しないから下りない。 この状態で下ろす為には? 「許可基準に該当しない」を覆すしかない。つまり、許可基準に該当することを証明しなければ「下りない」 だから、許可基準を見直して、使えそうな基準を検証して、少し光が見えたら市に行って自分の考えでいけそうかどうかを聞く。だめなら他の方法。OKならその方向性でつめていく。 >どうすれば許可が下りるかは、教えてもらえない 当たり前。なんで市の人間がわざわざ、法的にグレーな判断を自ら進んでする必要があるのか。 どうしても下ろしたいなら、このグレーゾーンに突っ込んで、グレーを白と市に言って貰うしかない。
お礼
ありがとうございます。 もっと、突っ込みます!
- kei1966
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それなら難しいのでしょう。ここでも教えられません。 どうすればって、許可要件に該当すれば下ります。 道路は、接道条件に必要な道路で赤道とかではないでしょう?赤道なら時間かかるけど付け替えで敷地をつなげる可能性もあるでしょう。そうでなければ増築にはなりませんね。 事前相談に行くときには、自分なりのこれの内容に該当しないか?ではこちらではどうか。 というものを持っていかないと一つ一つ進みませんよ。もちろん、以前の開発の内容や公図謄本の内容は確認してあるのですよね。 開発審査基準は行政庁によっても違いますから端まで読んで該当しそうな条文やただしがきまで可能性を確認して、つぶして行くしかないでしょう。一つでも残れば建築可能。で、要件がなければ建築不可。 結果を速やかに出さないと長引かせることは建築主に迷惑もかかります。 きちっと法令条例を読みこんで結論を導きましょう。 ここで聞いたって基準に地域差がある内容なので解決できる回答にめぐり合うことはできないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 必要書類は確認しました。条例も確認しましたが、 なんせ初めてで、確信がもてず、、すがってしまいました。 そうですね。きちんと、すみやかに、すすめなければ、大変なことになりますから。 (既存工場の拡張のためですが、増築ではなく、新築です。説明不足でした。)
お礼
ありがとうございます。 私は条文どうりで大丈夫だと思ったのですが、「難しいかも」と言われ、 迷ってしまいました。なんせ初めてなもので、確信がもてず。 理由書を作ってみて、何度も通ってみます。 これから、色々経験してプロとして恥ずかしくないようにしていきたいです。