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無許可で建物建てた場合の質問の続きです。
建築申請無しで無届け無許可で自分の敷地内に10m2を越える小住宅を建てた場合、後で無許可が発覚した場合、その建物が建築基準法を満たしていた場合はどうなるのでしょう。 単なる注意で終わるのですか。 何か指導を受けるのですか。 満たしていても無許可だったので何か罰則が有るのですか。
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>無許可で建物建てた場合 市街化、調整の記載がありませんので とりあえず、簡単な市街化で回答します。 事例は、隣人との争いごとで 違反うんぬん となっただけ ヨド車庫もふつーは、確認をだしませんが 立派な建築物です。 これもみんな「違反」です。 また、用途違反も「ごろごろ」あります。 >単なる注意で終わるのですか。 >何か指導を受けるのですか。 法律論と現実は違います。 単なる指導です。 違反指導は「建築主事」および主事から委任を受けた者しかできません。 要は、人手が足りないということです。 >満たしていても無許可だったので何か罰則が有るのですか。 こんな程度の違反で行政代執行なんてできません。 合法立地の建築物であっても 騒音、臭気、振動、危険物があれば「違反建築物」として 通報され この逆で、本来違反であっても 上記に該当しなければ「おとがめ」はありません。 まぁ、世の中こんなもんです。
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- devolatilizer
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こんにちは。 法的には確認申請を行っていない時点で建築基準法を満たしていませんので、遵法状態にするようにと言われれば、立て直すしかないと思います。しかしながら、実情は違法建築物は、近くを見回してもたくさんあります。申請しているかどうかはわかりませんが、明らかに建蔽率を超えて作られた車庫やカーポートはよく見かけます。しかし、特に取り壊すようしわれている話も聞きません。No8の方の言われるようにせいぜい、「これは違反です」と言われるだけだと思います。 建物が存在することによる実害(日照や騒音等)があれば、いろいろと方法はあるかもしれませんが、建築中の騒音では、建築基準法の話ではなくて、民法とか範囲で対抗しほうがいい問題(難しいかもしれませんが)かもしれません。 あと、築確認申請は、建築士ではなくて建築主が行いますし、建築士は一定規模以上(木造ですと100m2)の設計・工事監理に必要になりますが、そうでなければ、資格は不要で、基準を満たしている設計であることが確認できる書類であれば、問題ないと思いますので、建築士がいないことが即違法にはつながらないと思います(お隣の肩を持つわけではないのですが、ちょっとしたものは、DIYで自分で申請している方も見えます)。
お礼
ありがとうございます。 自分で申請するのはユーザー車検に似てますね。 まぁちょっとした注意が有るか無いか程度で終わりそうですね。 冒頭の回答の厳罰罰則はいったい何だったのでしょうね。 甚だしい場合は適用されるのでしょうけどね。
- do-deshow
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「通報を受けましたので、確認はいたします。違法建築ですが、指導とか、撤去、はできません。あまりに件数が多いので。」との事でした。 >公務員は仕事やりたくないのです。 その物置のようなものは「霊安室」でした。 ご遺体は「廃棄物一時預かり」なんだそうです。 しかし、20坪で自宅兼事務所兼霊安室とはいい度胸。公道占拠してますし。 せめて税金かけろよ、と思うのですがかけても、年2.3千円らしいです。 公務員仕事しろ!
お礼
ありがとうございます。 最初の回答見ているとかなり厳しそうと思ってたのですがだんだん軽くなってきて結局無罪と同じですね。 最初は真っ黒だったのに今は真っ白の状態ですね。 これ程変わるものですか。 こんなものだったんですね。アキレちゃいますよ。
- nonbay39
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あくまで市町村なりの判断でしかないので、最終的な顛末はどうなるか知りませんが、もし完成したら固定資産税はかかるので、資産税担当課に「隣が15m2程度の未登記の小屋(多分登記などしないでしょう)を新たに建築している」と電話してあげましょう、既に屋根及び3方壁がある状態でしたら、もう電話しても良いとも思います。いつ見に来るかはわかりませんが、とにかくきちんと課税するように担当に言いましょう。
お礼
ありがとうございます。 通報した時点で役所に伝わりましたのでそれ以上のしつこい事まではやりたくありません。 相手の道楽程度の事でこちらが迷惑しているので腹が立ったので通報したまでです。 後は役所がなんとかしてくれるのでほっておけばいいのではないですか。
- dyundyun
- ベストアンサー率29% (171/583)
#2です。 ほっとけば良いです。 役所には『通報があった』と言わないでくれ と念の為言っときましょう。 #3様 建築士法に明記されたと言う点で画期的です。 (違反行為の指示等の禁止) 第二十一条の三 18年6月公布です。 罰則はアレですが。。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。
ANo.1.2の回答を支持します。 それを踏まえて、 建築基準法は、国民が守らなければ為らない、法律です。建築士法は、建築士が、建設業法は、業者が、守る(法令を遵守する)法です、∴貴方が一般の人であれば、士、業者で無いならば、基準法を遵守すれば、O、Kですよ。 ※調停裁判では、民法>建築基準法 ーで判断を、しています。 無論、貴方に、悪意が無く、知らなかった、知識が無かった、同上が前提ですが。
お礼
ありがとうございます。 実は私が建てるのではなく隣のオヤジが日曜大工的に空いている土地に建て始めたのです。 うちのすぐ近くなので騒音がうるさくてたまりません。 普通は何か建てるならわかりやすく認可の表示などすると思うのですが 何も有りません。 面積は5m×3m以上はある平屋ですが10m2越えてるのはたしかです。 こちらから苦情を言ってもぶちキレるだけで聞く耳を持ちませんので役所には通報済みです。 隣のオヤジは建設業的な事もやってましたので知らなかったでは済まされないと思います。 役所に通報時に申請出ているのか聞きましたが出てないのを確認済みです。 近日中に監査に来るそうです。 通報者のプライバシーは守られるのでしょうか。 私は何も悪い事してませんのでほっとけばいいですよね。
合法建物とは基準法の手続きを踏んでからいうもので、そのままではあくまで違法建築物です。 つまり、役所との話し合いで是正命令が出ますが、申請していない以外違法部分がないとすれば、6/20改正で更に厳しくなた「手続き違反」に該当します。おそらく、先の方の99条が摘要でしょう。 ただし、じゃあ申請するよ。といっても、申請してくれればいいですよという判断が下ることはないでしょう。 以前にそういう相談をされたとき、役所は、「まず何もない所からはじめましょう。」といいましたね。つまり、壊せということです。 他の方の回答に >建築士は違法建築の相談などに応じる事も出来ません。 とありますが、改正前でももちろん相談にのっていいわけないです。 今では、違法建築を指摘されてどう是正すべきか相談にのって下さいという方が増えたように思います。(もちろん私の設計ではありません)
お礼
ありがとうございます。 実は私が建てるのではなく隣のオヤジが日曜大工的に空いている土地に建て始めたのです。 うちのすぐ近くなので騒音がうるさくてたまりません。 普通は何か建てるならわかりやすく認可の表示などすると思うのですが 何も有りません。 面積は5m×3m以上はある平屋ですが10m2越えてるのはたしかです。 こちらから苦情を言ってもぶちキレるだけで聞く耳を持ちませんので役所には通報済みです。 隣のオヤジは建設業的な事もやってましたので知らなかったでは済まされないと思います。 役所に通報時に申請出ているのか聞きましたが出てないのを確認済みです。 近日中に監査に来るそうです。 通報者のプライバシーは守られるのでしょうか。 私は何も悪い事してませんのでほっとけばいいですよね。
- dyundyun
- ベストアンサー率29% (171/583)
あります。 建築基準法 第九条 。。。使用制限その他。。 第九十八条 。。。。三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 第九十九条 。。。一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 その他 (正規の手続きを踏まないことに関する処罰規定です。) 適法であることを証明するには資格者の図書が必要です 施工済みの建物を調べて図書を起こすのでしょうか? それは現実的でないと思います。 もし先に資格者等による図面等があり 無確認で施工することを知っていたなら その資格者も処罰の対象になります。 また、改正建築士法では 建築士は違法建築の相談などに応じる事も出来ません。 どのような理由か明確にすれば適切なアドバイスなどできそうですが、 正規の手続きを踏んでください。
補足
ありがとうございます。 実は私が建てるのではなく隣のオヤジが日曜大工的に空いている土地に建て始めたのです。 うちのすぐ近くなので騒音がうるさくてたまりません。 普通は何か建てるならわかりやすく認可の表示などすると思うのですが 何も有りません。 面積は5m×3m以上はある平屋ですが10m2越えてるのはたしかです。 こちらから苦情を言ってもぶちキレるだけで聞く耳を持ちませんので役所には通報済みです。 隣のオヤジは建設業的な事もやってましたので知らなかったでは済まされないと思います。 役所に通報時に申請出ているのか聞きましたが出てないのを確認済みです。 近日中に監査に来るそうです。 通報者のプライバシーは守られるのでしょうか。 私は何も悪い事してませんのでほっとけばいいですよね。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
違反建築が見つかった場合、建築主、施工者は法律に基づいた罰則措置が科されます。工事施工の停止、使用禁止、又悪質なときは当該建築物の除去等が、行政側から命ぜられます。もちろんそれにかかる費用は、建て主、施行者なりの負担です。
お礼
わかりました。 とても参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。 そんなものなのですね。 もうちょっとぐらいは何らかの罰でも有ればいいのですけどね。 これじゃ甘甘で有って無いようなモノですね。