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副業の確定申告について
私は3年ほど前から、本業とは別にパートで働いています。 パートの収入は月3~5万円で、年間約50万ほどになりますが無知だったため今まで確定申告をしていませんでした。 過去にさかのぼって申告できるということを知って、今までの収入の申告をしようと思うのですが、どれくらいの額になるのか見当もつかず心配です。 住民税は、本業の方では天引きされておらず、自分で払っていました。そのため、住民税で本業に副業していることがばれることはありませんでした。ですが、私は二つの収入分の住民税を払っていると思っていたのですが、パートの収入分の住民税が計算されていない可能性もあるのでしょうか? パートやアルバイトでは、役所に給与支払いがとどけられていないことは多いのですか? パートの給与明細には、所得税の記載があり引かれていますが、私が税金を追加で納めるのは、どれくらいの額になるのでしょうか?自分なりに調べてみたのですがさっぱりわかりません。 どなたかわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
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- ma-fuji
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>私は二つの収入分の住民税を払っていると思っていたのですが、パートの収入分の住民税が計算されていない可能性もあるのでしょうか? いいえ。 その可能性はないでしょう。 通常、会社は本業であろうとパートであろうと、役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を提出します。 役所は両方から出された収入を合算し住民税を計算し課税します。 >パートやアルバイトでは、役所に給与支払いがとどけられていないことは多いのですか? いいえ。 恒常的なパートやバイト、年間収入30万円を越える場合、給与支払報告書の提出は義務ですからそんなことありません。 住民税の納税通知の給与収入(所得も記載されているのでそれではなく)数字を見れば、合算されているはずです。 ただ、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、確定申告しないといけません。 >パートの給与明細には、所得税の記載があり引かれていますが、私が税金を追加で納めるのは、どれくらいの額になるのでしょうか? 貴方の年収にもよりますが、追納ではなく還付ということもありえます。 本業の源泉徴収票の内容、「支払金額」「所得控除の額の合計」、パートの源泉徴収票の「源泉徴収税額」を教えてもらえれば、額はお答えできます。
長いですがよろしければご覧ください。 ※不明な点はお知らせください。 >どれくらいの額になるのか… 以下の簡易計算機で【試算】できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 一年ごとに、「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を合計して「給与収入」欄に入力します。 「所得控除の額」は「その他控除」欄にまとめて入力してもかまいませんが、「基礎控除38万円(住民税33万円)」は自動的に計算されるようになっていますので、自分で調整してください。 計算された「所得税」と「住民税」が「本来納めるべき税額」ですから、そこから「すでに納めた税額」を差し引いた「残額」が追加で納付する「税額」です。(マイナスなら「還付」です。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 所得税については、以下のサイトを使えば、そのまま申告書の作成も可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 「何がなんだかさっぱり」という場合は、素直に「最寄りの税務署」に出向いて教えてもらってください。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 「無申告加算税」と「延滞税」について 「申告を忘れた」場合は、「追加で納める所得税(本税)」に対して「ペナルティの税金」がかかります。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ・無申告加算税…自主的に期限後申告をした場合には「5%」 ・延滞税…法定納期限(原則、翌年の3/15)を過ぎて「期限後申告と同時に納税」した場合、「本税(追加で納める税金)」に対して、「年4.3%」の「延滞税」がかかります。(平成22年1月1日以降) ということで、【仮に】、「法定納期限から1年後」に「期限後申告と同時に追加で10万円の所得税を納める」と、概算で、「9千3百円」の税金が追加でかかることになります。 ※本税が1万円未満の場合は、延滞税はかかりません。 ※延滞税が千円未満の場合もかかりません。 ※住民税は、税額決定後に【延滞した場合】に「延滞金」がかかります。 『厚木市>延滞金の計算方法』 http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/totokezei/zei/noufu/tainou/p002945.html --- (備考) パートの勤務先へは、(誤って)「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出していませんよね? 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… 規定どおり「提出していない」場合は、「乙欄適用」となって、およそ「3%」の所得税が源泉徴収されているはずですから、納税額はそんなに多くはならないと思います。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf --- >…パートの収入分の住民税が計算されていない可能性もあるのでしょうか? 可能性はあります。 【勤務先が】、pec0p0coさんの居住する市町村に、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をきちんと提出している場合は、「住民税」については正しく算定されているはずです。 つまり、提出していない場合は、「算定のやり直し」になります。 これは、「納税通知」をよく見れば分かることですが、分からない場合は、勤務先か市町村に確認してみてください。 (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >…パートやアルバイトでは、役所に給与支払いがとどけられていないことは多いのですか? 統計データがあるのかどうかは不明ですが、「給与支払報告書」の提出先が(税務署ではなく)「市町村」ということで、「なめてかかっている」事業主が少なくないのが実情のようです。 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ******* (参考情報) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (支払者向けパンフレット)『[PDF 9.43MB]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- osakajapan2001
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副業に確定申告というものは御座いません 確定申告とは 全ての収入に対して行うものの事です 簡単に説明致しますが (1)住民税はこれからも貴方が自分で申告して納付して下さい(給与とは別に) (2)月間の収入が八万円以下ならば このまま仕事を続けて下さい (3)過去に遡っても貴方は不納付になるだけです (4)パートやアルバイトでも源泉があれば貴方の勤務している会社が申告納付しています (5)税金を好んで納付する必要は御座いません 以上ですが 詳細はややこしくなり 貴方では理解不可能ですから 他の回答者の見解を待つか 又は税務署に問い合わせれば判りますが その場合でも貴方は不納付です 早い話が本業とは別の仕事で月8万円以下の収入ならば 今まで通りで結構です ※この回答は税に関してのみ回答を致しました