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国内に潜伏しても時効は停止される?
よく、刑事ドラマでも 犯罪者が時効まで逃げ切るという話もありますが、 刑事訴訟法第二百五十五条では ”犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。” とありますが、結局 国内にいても時効は停止されるんでしょうか?
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よく、刑事ドラマでも 犯罪者が時効まで逃げ切るという話もありますが、 刑事訴訟法第二百五十五条では ”犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。” とありますが、結局 国内にいても時効は停止されるんでしょうか?
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回答ありがとうございます。 それじゃ、北方領土はどうなるんでしょうか? ナンセンスな仮定だとは思いますが、例えば 国後島島民が ビザなしで国後島に渡り、向こうで結婚した場合とか。まあ、私が国外逃亡するんだったら、もっとスマートな方法を取りますけどね。