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公訴時効と検察審査会

公訴時効が3年の犯罪の場合、犯罪行為から2年6か月の時点で検察官が不起訴処分にして、その後、検察審査会に申し立てをしたが、検察審査会で審査中に3年の公訴時効が来た場合は、どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

公訴しなければ、公訴時効の進行は停止しないので(刑事訴訟法254条)その場合は、時効が成立すると思います。 検察審査会で審査中の場合は、時効の進行を停止する、と言う条文は見当たらないです。

noname#221843
質問者

補足

ありがとうございました。 ついでに質問ですが、名誉毀損罪(懲役3年)と強要罪(懲役2年)とを関連して行った場合は、2つの罪が合わさってトータルで5年以上の懲役となって、公訴時効は5年となることはないでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.1
noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。 検察審査会の審査中も時効は進行するんですね。 残念です。

noname#221843
質問者

補足

ありがとうございました。 ついでに質問ですが、名誉毀損罪(懲役3年)と強要罪(懲役2年)とを関連して行った場合は、2つの罪が合わさってトータルで5年以上の懲役となって、公訴時効は5年となることはないでしょうか?

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