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公訴時効と検察審査会
公訴時効が3年の犯罪の場合、犯罪行為から2年6か月の時点で検察官が不起訴処分にして、その後、検察審査会に申し立てをしたが、検察審査会で審査中に3年の公訴時効が来た場合は、どうなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
公訴しなければ、公訴時効の進行は停止しないので(刑事訴訟法254条)その場合は、時効が成立すると思います。 検察審査会で審査中の場合は、時効の進行を停止する、と言う条文は見当たらないです。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9#.E6.A4.9C.E5.AF.9F.E5.AF.A9.E6.9F.BB.E4.BC.9A.E3.81.A7.E4.B8.8D.E8.B5.B7.E8.A8.B4.E4.B8.8D.E5.BD.93.E3.81.A8.E3.81.95.E3.82.8C.E3.81.AA.E3.81.8C.E3.82.89.E5.85.AC.E8.A8.B4.E6.99.82.E5.8A.B9.E3.81.8C.E5.AE.8C.E6.88.90.E3.81.97.E3.81.9F.E4.BA.8B.E4.BB.B6 上記のように、検察審査会が「不起訴不当(起訴すべき)」と判断したのに時効が完成した事件があります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 検察審査会の審査中も時効は進行するんですね。 残念です。
質問者
補足
ありがとうございました。 ついでに質問ですが、名誉毀損罪(懲役3年)と強要罪(懲役2年)とを関連して行った場合は、2つの罪が合わさってトータルで5年以上の懲役となって、公訴時効は5年となることはないでしょうか?
補足
ありがとうございました。 ついでに質問ですが、名誉毀損罪(懲役3年)と強要罪(懲役2年)とを関連して行った場合は、2つの罪が合わさってトータルで5年以上の懲役となって、公訴時効は5年となることはないでしょうか?