- ベストアンサー
不動産取得税の軽減措置について
前回の質問の続きですが、 叔母が新築マンションを賃貸に出すと、 不動産取得税の軽減はどうなりますか? 自己の居住用ではなくなるので軽減措置は受けられないですか? その他賃貸に出すと、税金面などでデメリットはありますか? (なんだか叔母に申し訳なくて・・・。) それから登記の費用についていかほど掛かるのか 教えてください。 物件価格2500万円 66平米です。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>不動産取得税の軽減はどうなりますか? 自己の居住用ではなくなるので軽減措置は受けられないですか? 居住、非居住関係なく面積要件をクリアすれば、1200万控除があります。 ※床面積は50m2以上240m2以下の新築住宅 分譲の下限は、50m2 賃貸の下限は、40m2です。 >賃貸に出すと、税金面などでデメリットはありますか? 借り入れあり。=所得税の住宅取得控除を受けるには居住(住民票あり)が条件です。 借り入れなし。=怖いものなし。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html 将来的なデメリット 譲渡所得の居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除が使えません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3302.htm >それから登記の費用についていかほど掛かるのか 教えてください。 物件価格2500万円 66平米です。 物件価格は何も登記には関係ありません。 新築建物はまだ固定資産評価額が決定していません。 いわゆる未評価物件です。 このような場合は、法務局に備え付け単価がありますので×m2=が評価額=価格通知額です。 http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/pdf/01/1-2.pdf#search=%22%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%B1%80%E8%A9%95%E4%BE%A1%E9%A1%8D%22 また、マンション類は通常物件と違い、対象人数が多いので、割安ですね。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>叔母が新築マンションを賃貸に出すと、不動産取得税の軽減はどうなりますか? 通常不動産取得税は本人居住用件はなく、また平成17年度からの特例では人が居住するという要件もありませんから適用になります。 >自己の居住用ではなくなるので軽減措置は受けられないですか? 自己の居住要件があるのは国税である所得税の住宅ローン減税などです。 >その他賃貸に出すと、税金面などでデメリットはありますか? ローンを借りるのであれば上記の通りなのですが、それ以外では直ちにはありません。 ただ売却するときに譲渡所得の特例が使えないというデメリットはあります。(こちらも自己の居住する不動産の売却に対しての特例になるため) >それから登記の費用についていかほど掛かるのか教えてください。 >物件価格2500万円66平米です。 正確な金額は不明です。 固定資産税評価額がわからないと算出できません。 推定では20~30万と思われます。