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青色申告者と従業員の扶養と税金
ちょっとややこしいケースなのですが、 夫A:サラリーマン 妻B:夫Aの被扶養者:青色申告(利益給与が103万未満)[親Cの給与分は経費として計上] 親C:夫Aの被扶養者:妻Bの家族従業員(給与が103万未満) だと、 妻B、親Cは税金を払わず、夫Aの被扶養者のままで居られるということでしょうか?
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ちょっとややこしいケースなのですが、 夫A:サラリーマン 妻B:夫Aの被扶養者:青色申告(利益給与が103万未満)[親Cの給与分は経費として計上] 親C:夫Aの被扶養者:妻Bの家族従業員(給与が103万未満) だと、 妻B、親Cは税金を払わず、夫Aの被扶養者のままで居られるということでしょうか?