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アルバイトをしています。103万未満ということで、
アルバイトをしています。103万未満ということで、扶養控除申告書の提出は不要、確定申告をしてくれと会社から言われました。正しいですか。
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給与所得者を雇用していれば,雇用されている人は扶養控除申告書を事業主に提出する義務があり,事業主は扶養控除申告書を提出した人の年末調整をする義務があります。あなたの勤めている会社は事務作業が面倒だから年末調整をしたくないと言っているのです。 正しい処理ではありませんが,年末調整をしてくれないのであれば,あなた自身が確定申告をすることになります。もしあなたが何もしなければ,あなたの給与から所得税が源泉徴収をされているときは,その所得税はそのままになってしまいます。 あなたの給与収入が103万円以下であれば,ちゃんと計算すれば所得税は0円になるはずなのですので,年末調整も確定申告もしないでおいたら,源泉徴収された所得税の分だけあなたが損をすることになります。確定申告をしたら所得税が0円になる人は確定申告の義務はありませんが,みすみす損をすることはありません。あなたの勤めている会社が年末調整をしないのであれば確定申告をしないと損です。会社から源泉徴収票をもらって確定申告書を作ってください。 来年の確定申告の時期になれば https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ここで確定申告書の作成ができます。
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【年収を越えると税金を払わなければならない】 100万円を越えると住民税、103万円を越えると所得税がかかります。 正社員であっても、アルバイトやパート、派遣社員であっても、年収100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税を払う、という基本は変わりません。 まずは、月収8万5000円ぐらいを超えると税金を払うことになります。 しかし、自分で直接税金を納めた経験がある人は、あまりいません。 これは、会社があらかじめあなたの給与から税金を引いて、それを税務署に納めているからです。この、あらかじめ引かれるお金が「源泉徴収」です。給与明細に「源泉徴収」という欄があるはずですから、確認してください。 「でも、月収8万5000円以上もらっていても、たとえば半年でバイトを辞めちゃったら、年収は100万円いかないのであれば、 この場合は、「確定申告」をすれば、払いすぎた税金が返ってきます。 ・学生バイト「勤労学生控除」で 130万円まで無税です。 学生バイトの場合、103万円を超えてもさらに27万円分控除(=税金の対象外となる)される制度があります。つまり、学生は年収130万円までは無税、ということです。 【注意】 しかし、年収103万円を超えると、親の扶養控除から外れるので、親の税金が高くなります。詳しくは、下記「扶養控除と配偶者控除」を参照のこと。 【1確定申告のやり方】 確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間(還付申告の場合は、1月1日より)、この期間に、バイト先でもらった源泉徴収票、印鑑、振込先の銀行口座番号メモ。とりあえずこれだけ持って最寄りの税務署に行ってみましょう。そして、窓口の人にやり方を聞けば、意外なほど親切に教えて下さいますよ。 扶養控除と配偶者控除、配偶者特別控除:年収103万円を超えると、親や配偶者の税金が高くなります。 【主婦パートの場合】 あなたが主婦の場合、夫は「配偶者控除」を受けられる=夫の所得税が安くなります。 しかしこちらも「扶養控除」と同様に、あなたの年収が103万円を超えるとあなたは控除の対象から外れてしまい、夫の所得税が高くなります。 しかし、あなたの年収が103万円を超えても141万円未満なら、夫の所得によっては、あなたの夫は段階的に「配偶者特別控除」が受けられるので、夫の所得税は若干安くなります。 【学生バイト、フリーターの場合】 あなたが親と一緒に暮らしている、または別に暮らしていても仕送りをもらっているなど親と一つの財布で生活している場合、あなたは親の「扶養親族」となります。扶養親族がいる場合、親は「扶養控除」を受けられる=所得税が安くなります。 しかし、あなたの年収が103万円を超えてしまった場合、あなたは「扶養親族」から外れてしまい、親の税金が高くなります。 ※よって、会社から確定申告を受けて下さいと言われたら受けなければいけません。 (一番良いのは、100万円以下だと何もしなくても扶養にも入れます。 これは、あくまで1つの案です。) 以上です。