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掛け持ちでアルバイトしている場合の年末調整

現在2箇所でアルバイトをしていますが、両方の会社から、給与所得者の扶養控除申告書と給与所得者の保険料控除申告書を貰いました。2箇所のうちどちらか1箇所にしか提出出来ないみたいですが、どちらへ提出するべきでしょうか?また、両方とも提出せずに、自分で確定申告する事は出来ないのでしょうか?  よろしくお願いします。

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回答No.1

扶養控除申告書はどちらへ提出してもかまいませんが、どちらか一方にしか提出でき ません。また、どちらにも提出しないことも可能ですが、いずれにせよ翌年に確定 申告をして税金の清算をする必要があります。 なお、扶養控除申告書は来年用のものですが、保険料控除申告書は今年の年末調整用 ですから、この年末に年末調整をしてもらう方の会社(昨年末に扶養控除申告書を 提出した会社)の方にしか出せません。もしくはこれも提出せずに確定申告の際に 提出してもかまいません。

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