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税金について

改めてよくわからなくなったので質問します! 私は、母子で来年16歳になる子供が1人居ます。 アパートで2人暮らしです。 仕事を今探し中です。 働いた時に、所得税も市・県民税もかからず 非課税世帯になるには、社会保険料を引かれる前の金額で毎月、月収いくらまでなら大丈夫なのでしょうか? 税金は、社会保険料などが引かれる前の金額にかかるのか、引かれた後(手取り)の金額で計算するのかどっちなのでしょうか? 詳しくないので、簡潔にわかりやすく答えてもらえると助かりますm(__)m

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

社会保険料は勤務先の健康保険組合の保険料率等によって異なります。 標準的な額として、協会けんぽ(東京、40歳以上)を仮定します。 所得控除としては、以下のものがあるはずです。(左:所得税、右:住民税) ・基礎控除:38万 33万 ・扶養控除:38万 33万(来年末で16歳以上) ・寡婦控除:35万 30万(特別寡婦) ・社会保険料控除:310,692 310,692(標準報酬月額:17万) (内訳 年金:186,660、健保:117,900、雇用:6,132) したがって、所得控除の合計額:1,420,692 1,270,692 収入額:2,043,000円とすると、給与所得控除795,000円を引いて、給与所得は1,248,000円 ◆所得税 給与所得よりも、所得控除の額が多いので、非課税(税金はかかりません)です。 ◆住民税 給与所得よりも、所得控除の額が多いので、所得割は非課税ですが、それ以前に、「寡婦でかつ合計所得金額(124.8万)が125万円以下」なので、そもそも均等割も所得割もかかりません。 まとめると、所得税・住民税ともに非課税となるのは、税金や社会保険料を引かれる前の、額面としての給与収入額で2,044,000円未満(月額で約17万円)の場合です。(非課税の交通費は含めません)

kinako3106
質問者

お礼

とても、鈍い私にも分かりやすく勉強になりました。 回答、有り難うございます。 納得、安心出来ました!

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その他の回答 (2)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.2

働いた時に、所得税も市・県民税もかからず、非課税世帯になるには、社会保険料を引かれる前の金額(収入)で年収約124万円(月収約10万円)までなら大丈夫です。 また、税金は、社会保険料などが引かれた後の金額(所得)で計算します。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

税金だけに関して言えば、社会保険料や子供の扶養控除、寡婦控除などを引いて金額が残ればそこに税率をかけます。ただ、いわゆる国税と市民税では控除の額や種類などが若干違ったりするのでややこしくなります。 子供の所得はゼロとして、 基礎控除38(市民税33)万円 寡婦控除27(夫と死別した等35) 扶養控除、12/31時点で16歳以上38万 社会保険料全額 生命保険等、5万etc 収入が賃金の場合、給与所得控除65万円 を総額から引いて、マイナス、ないしゼロになれば税金はかかりません。 市民税非課税世帯になるには、社会保険料を引いた手取りで、ごく大雑把に、月13万ちょっとぐらいですね。 ただし、その程度の賃金だと源泉税として所得税が若干引かれ、年末調整か確定申告で還付請求する事になりますので、手取りとしてはもうちょっと低い水準になります。ただし、寡婦控除の区分もはっきりしないし、生命保険なども不明なので正確な数字は出せません。 また、年末まで在籍せずに年末調整が行われなかった場合、自身で確定申告しないと還付もない、税金がかかったまま、つまり非課税世帯にはならず、国保税の減免もなくなります。(所得額に応じて1/3減免などはあります) 児童扶養手当などは非課税で計算に含める必要はありません。

kinako3106
質問者

補足

回答有難う御座います。 寡婦控除の区分は、特別寡婦になります。 生命保険は今ははいってません。任意保険だけです。 社会保険などが引かれる前の金額の場合月いくらまで大丈夫でしょうか? 度々、すみません(>_<)

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