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非課税世帯になるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが数字に弱く分からないので、こちらで質問させて下さい。 2児の子をもつ再婚予定のシングルマザーです。 現在、月136,000のパート収入があります。 5月末で退社が決定しており、6月から月収85,000円のパートに転職します。 再婚相手の方は、基本月収24,000 社会保険12,072 厚生年金21,393 所得税4,980を引かれ、手取金額が約202,000です。 再婚した場合、非課税世帯になるのでしょうか? お力を貸して頂けると助かります
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
非課税世帯というのは、世帯全員が住民税非課税という事で、簡単に言えば、ざっと控除を引いて、年収が33万円以下の人です。 普通のサラリーマン(バイト等給与所得の事)だと65万の控除は付きますので、98万以下です。年収ですよ。月収ではありません。ボーナスも入れます。子供がいるとさらに38万とか引けますが、親の片方だけでその程度です。全然無理です。現在だってギリギリで非課税のボーダーラインなくらいでしょ。ちょっと増えたら完全に外れます。計算する必要さえありません。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
少し補足します。 松江市在住の場合の非課税計算例です。(自治体によって多少異なります) http://www1.city.matsue.shimane.jp/hoken/zeikin/kojinjuuminzei/sikumi1.html -------------------------------- 1.均等割も所得割も課税されない人 ・生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)の人 2.均等割が課税されない人 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人 ・控除対象配偶者・扶養親族のいない人:31万5千円 ・控除対象配偶者・扶養親族のいる人:31万5千円×{(控除対象配偶者+扶養親族の数)+1}+18万9千円 =315,000×4+189,000=1,449,000円 3.所得割が課税されない人 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人 ・控除対象配偶者・扶養親族のいない人:35万円 ・控除対象配偶者・扶養親族のいる人:35万円×{(控除対象配偶者+扶養親族の数)+1}+32万円 =350,000×4+320,000=1,720,000円 -------------------------------- したがって、再婚相手の収入が24万円とすると、合計所得金額は、24万×12-給与所得控除1,044,000=1,836,000円ですから、非課税にはならないと思います。均等割も所得割も課税されます。 なお、質問者さんご自身にも住民税はかかってきます。
ならないでしょう。 旦那さんの税込み年収(24万×12=288万)から想定すると「所得」は180万超になるだろうと思われますので、扶養親族が3人(あなた+お子さん2人、16歳未満は税金は安くならないが非課税限度額の判定時の人数にはカウントされる)では非課税にはなりません。 ※非課税かどうかの判断は、各種控除(社会保険料控除等)を差し引く前の「所得」の段階で判断されるハズなので、社会保険・厚生年金の額は無視しています。もちろん基礎控除も配偶者控除も考えていません。 (いくら税金がかかるのかの計算をするのであれば、考慮しなければいけませんけど)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
質問者さんの今年の収入は、 136,000×5月+85,000×7月=1,275,000円 となるはずです。(社会保険では夫の扶養になると思います) ただ、103万円を超えていることから、配偶者控除は適用されなくて、配偶者特別控除が16万円程度となるはずです。そして、お子さんが16歳未満で、かつ障害者などでなければ扶養控除はありません。したがって、所得税は年額で8,000円程度安くなるだけです。(160,000円×所得税率5%=8,000円) 質問文には記載がありませんでしたが、所得税のほかに住民税が年額で10万円前後あるはずです(昨年の収入がもっとずっと少なければゼロかもしれませんが)。こちらも来年は多少安くなる程度かと思います。 一方、質問者さんご自身も再婚されることから、わずかでしょうが所得税・住民税がかかるようになると思います。
ならない、と思います。 前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下 に当たるか? そんなハードルの高い自治体は、ないと思います。