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株式の利益にかかる税金について教えてください
現在パートで働いています。離婚していて夫はいません。子供はいますが世帯分離していますので、私の単独世帯です。 パート収入は住民税がかからないぐらいの金額です。非課税世帯レベルの収入です。 しかしいくつか株を持っていて、中に配当金のあるものがあります。 配当金に所得税、住民税がかかっていますが、この住民税がかかっているという事は、私は非課税世帯ではないのでしょうか? また、NISA枠で買った株を売却した場合は非課税との事ですが、NISA枠で買った株の売却利益に住民税はかかりますか? もしかかった場合、上記同様非課税世帯ではないという事でしょうか? よろしくお願い致します。
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所得税(復興特別所得税含む)15.315%+住民税5%が源泉徴収されて支払われる配当金は、確定申告しなくても良いことになっており、申告しなかった場合、個人の所得の計算には入れないことになっています。 住民税を課税するかどうかやその課税額は、1年間のすべての所得を合計し、基礎控除などの各種所得控除を適用したうえで判定・算定されます。申告せず所得の計算に入っていない配当金は住民税とは無関係であり、住民税を源泉徴収されていても、住民税が課税されたことにはなりません。 配当金を申告分離課税で確定申告した場合には、配当金は所得の計算に入れられ、住民税も払ったことになります。ただ、この場合でも配当を含む所得の合計が住民税非課税レベルだった場合には、源泉徴収された住民税が自治体から還付され、最終的に住民税非課税となります。
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- are_2023
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NISA枠で買った株の売却利益には「所得税」も「住民税」もかかりません、完全に無税です NISA枠の株から得られる配当金も無税です なおNISA枠以外の一般口座、特定口座で得た利益には20.315%の税金がかかります、配当も同じです この税金は源泉分離課税といい、給料などの収入とは無関係に課税され、非課税世帯でも超富裕層でも同じ税率です 20.315%の内訳は 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 住民税 5%
お礼
補足
ところが先日配当があり、配当金計算書が届きました。 配当金受け取り口座への振り込み金額は、配当金額から所得税、住民税が引かれた金額になっています。 NISA枠で買った株の配当金なのですが・・・
お礼