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弁護士報酬の債権の消滅時効
弁護士報酬の債権の消滅時効は何年でしょうか?
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通常の債権の消滅時効は10年ですが、民法第172条に、弁護士の職務に関する債権は2年の短期消滅時効となる規定があります。以下条文ご参照ください。 「第172条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。」
補足
ありがとうございました。