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年末調整の障害者控除について

夫が精神障害者手帳を取得しており、現在就活中です。障害者枠でなく一般枠で応募、入社する可能性もあるのですが、私が会社の年末調整にて夫が障害者である旨を申告した場合、夫の会社にも何らかの形で障害者であることは分かってしまうのでしょうか? 夫が自分で申告しない限りはバレないのでしょうか。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

夫の所得が扶養控除の対象額以下であれば、妻の年末調整で障害者控除を適用できます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 妻の勤務先には、夫が障害者であるということはわかりますが、夫の勤務先には知られません。 夫の所得が所定額以上になれば、妻の年末調整で障害者控除は申告できなくなります。代わりに夫自身の年末調整で障害者控除を申告できます。その場合には、夫の勤務先に知られることになります。夫が年末調整で申告しなかった場合でも確定申告で申告することは可能です。ただし、その場合でも、勤務先経由で渡される夫の住民税通決定知書で、夫の勤務先に知られる可能性は残ります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

あなたが、配偶者を障碍者控除の対象としても、それが配偶者の勤める会社に伝わることはありません。 でも今年はよいですが、配偶者が就職した場合にはたぶん来年の配偶者の合計所得金額は38万円以下にならないでしょうから、配偶者としての障害者控除の対象にはなりません。本人が障害者控除の申告をすれば対象になりますが...

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

働く方が、自ら申告するしないに関わらず、知れる事”偽装は許されませんが。 また、控除金額+課税免除等、優遇措置も”判断するのは、会社側でしょう。

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