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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整と確定申告どちらでも良いのか??)

年末調整と確定申告、どちらが良いの?

このQ&Aのポイント
  • 正社員として零細企業に勤務していますが、年末調整と確定申告のどちらが適しているのか迷っています。
  • 障害者手帳を持っているため、待遇に差別されたくないという気持ちもありますが、高額医療費に該当するために確定申告も必要かと考えています。
  • 年末調整の書類に障害者の事実を記載しなくても良いのか、またどこに相談すれば良いか分からず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
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回答No.2

年末調整ですべての申告をしても。 後で、確定申告をしても、払う税金は同じになります。 つまり、年末調整、確定申告、どちらも同じです。 あなたの場合確定申告をすれば、よいでしょう。 相談事で判らない場合は、こちらでも参考になりますが、本業の人に聞くのが、よいです。 今回は、税務署です。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。では、年末調整では障害者である旨は一切記入せずに提出して、後で医療費と併せて自分で確定申告したいと思います。完全に会社にバレないかは分かりませんが、少なくとも年末調整で障害者と記載するよりはバレる確率は減る気がしますので(笑)

その他の回答 (8)

noname#239838
noname#239838
回答No.9

dymkaです。 >役所がそんな事したら守秘義務に反するのではありませんか(笑) はい、おっしゃるとおりです。 ですから、懲戒処分になる公務員がいるわけです。(もっとも、陰謀論好きの人は、公務員の不祥事の多くは隠蔽されてしまうと言うかも知れませんが……) >誰もそこまで100%は求めてはいません。一般的なお話です。 はい、私もそう思って「たぶんそこまで深刻な悩みではないでしょうが……」という趣旨の前置きをしていました。 ところが、「回答の追加」に際しては必ず「OKWaveサポートの検閲」が入るため、「(質問に対する回答ではなく)質問者自身(の考え方)に対する指摘はNG」ということで、その前置きがそっくり削除されてしまっているのです。 その点どうかご理解ください。 (参考) 『OKWaveコミュニティ > はじめてガイド > 禁止事項ガイドライン』 http://guide.okwave.jp/guide/prohibition.html >【誹謗中傷・名誉毀損】 >守秘義務のある公務員が監禁されて命の危険に曝されて脅されたら、そりゃ守秘義務違反で住民の個人情報を話してしまうかも知れません。 私もさすがにそこまでは考えていません。 たとえば、いわゆる「茶飲み話」や「酒の席」などで「あ、その人知ってる」というような話題が出る程度のことを想定しただけです。 >一般的に早々無いであろう事態まで想定したら可能性はゼロでは無いとしか言いようも無くなりますよね。 はい、おっしゃるとおりです。 ただ、参考までに挙げた「副業がバレない方法」については「確定申告すればバレない」というような回答が多く、「そう断言してしまうのはちょっとどうかな~?」と思うことが多いのも事実です。

noname#239838
noname#239838
回答No.8

>……このまま年末調整でも確定申告でも障害者の事を伏せて、税金の優遇も諦めたら、会社にバレる事は無いのでしょうか。 いえ、「絶対に、どんなことがあっても100%バレない方法」というものはないでしょう。 「reiya52さんが障害者手帳の交付を受けている」ということは事実なのですから、どこからどう知られることになるかは予測不能です。 これは、よく質問が投稿される「副業が会社にバレない方法」と同じで、「副業している」という「事実」がある以上、【壁に耳あり障子に目あり】【人の口に戸は立てられぬ】で「100%絶対バレない方法」は存在しないわけです。 たとえば、役所や病院関係の人と会社の上司・同僚・部下・取引先などに知り合いがいたりするかもしれませんし、そういったところから会社に何かしらの問い合わせがあって「◯◯さんの障害者手帳のことで……」と口を滑らしたりする可能性もゼロとは言えません。 『バレる?バレない?会社で禁止の副業、なぜ発覚する? >4.2 バレる理由ナンバーワン!?友達や会社の同僚からバレちゃうケース|副業ダブルワーク大学』 http://副業ダブルワーク大学.com/salary-man/fukugyo-kinshi/#i-10 いずれにしましても、あとはreiya52さんの考え方次第ですから、残念ながら「これが正解」というような回答は難しいです

noname#221710
質問者

お礼

役所がそんな事したら守秘義務に反するのではありませんか(笑) それを言ったら、世の中に100%なんて事は存在しないなんて話になります。誰もそこまで100%は求めてはいません。一般的なお話です。守秘義務のある公務員が監禁されて命の危険に曝されて脅されたら、そりゃ守秘義務違反で住民の個人情報を話してしまうかも知れません。一般的に早々無いであろう事態まで想定したら可能性はゼロでは無いとしか言いようも無くなりますよね。

noname#239838
noname#239838
回答No.7

「同僚と差別(区別)されたくない」「偏見も受けたくありません」ということであれば、同僚の方と同じように「障害者控除なし」で納税するのが道理かと思います。

noname#221710
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。道理は別にしまして、、このまま年末調整でも確定申告でも障害者の事を伏せて、税金の優遇も諦めたら、会社にバレる事は無いのでしょうか。

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 >……会社にバレるのを覚悟しなければならないのでしょうかね。 「絶対に、どんなことがあっても100%バレない方法」というものはないでしょう。 たとえば、「税金の仕組み」によってバレる可能性があるのは、「個人住民税の特別徴収の仕組み」によってです。 【仮に】、「税額通知の所得や控除の内訳部分にシールが貼ってある大阪市」に住んでいたとしても、「シールの張り忘れ」のような【予測不能なこと】がないとは言い切れません。 (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 【大阪市の場合】『市民税・府民税 特別徴収の手引き>平成27年度 市民税・府民税 特別徴収の手引き』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000076153.html >[3 特別徴収税額の通知 P2 (pdf)] >(2)特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) >……所得や控除の内訳などの記載部分は、【シールを貼っています】ので、剥がさずにそのまま納税者(従業員等)ご本人にお渡しください。…… また、「税金の仕組み」について万全と思える対策を講じていたとしても、「reiya52さんが障害者手帳の交付を受けている」ということは事実なのですから、どこからどう知られることになるかは予測不能です。 これは、よく質問が投稿される「副業が会社にバレない方法」と同じで、「副業している」という「事実」がある以上、【壁に耳あり障子に目あり】【人の口に戸は立てられぬ】で「絶対100%バレない方法」は存在しないわけです。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ということで、あとはreiya52さんの考え方次第ですから、残念ながら「これが正解」というような回答は難しいです。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。まぁ、100%では無くとも極力防げたら良いですね(笑)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >……確定申告をするとなれば……年末調整の書類には障害者の事実を記載しなくても大丈夫なのでしょうか。…… はい、【税法上は】大丈夫です。 ***** (詳しい解説) 「会社に提出する年末調整の書類」、正確には『給与所得者の扶養控除【等】の申告書』は、以下の2つの目的で使用する(税法上の)書類です。 ・従業員(≒給与の受給者≒給与所得者)が、会社(≒給与の支払者≒雇い主≒事業主)に、「◯◯の所得控除を受けたい=給与からの所得税の徴収と(国への納付)その過不足の精算(年末調整)をする際に◯◯の所得控除を適用してもらいたい」と自己申告するため ・従業員が、【会社経由で】、【市町村に】、「◯◯の所得控除を受けたい=個人住民税を決定する際に◯◯の所得控除を適用してもらいたい」と自己申告するため ----- 一方、「【所得税の】確定申告」は、以下のような目的で行なう(税法上の)手続きです。 ・納税者(≒居住者≒国民)が、【国に】【その年に得たすべての所得】や【その年受けられるすべての所得控除】などを自己申告して「その年の所得税額を確定させ、その過不足を精算をする」ため ・納税者が、【国経由で】【市町村に】「◯◯の所得控除を受けたい=個人住民税を決定する際に◯◯の所得控除を適用してもらいたい」と自己申告するため (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除【など】の(所得)控除を受けるために行う手続です。 >なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【個人住民税の】「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。 --- 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >所得税法では所得控除の制度を設けています。 >これは、所得税額を計算するときに【各納税者の個人的事情を加味しようとするため】です。…… --- 『源泉所得税>……>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm >……その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は……全ての受給者……のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… ----- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 >……年末調整と確定申告は別物なのでしょうか。 はい、上記の通り「手続き」としてはまったく別物です。 ただし、「目的」はどちらも「所得税の過不足の精算」ですから、「会社が行う年末調整だけで所得税の精算が済んでしまう人」などにとっては、どちらで精算しても(されても)結果(納める所得税額)は同じです。 >どうしたら良いのか全く分からず…… 税金の時効は原則として「5年」ですから、「よく分かってから障害者控除を申告する(税の還付を受ける)」というのも1つの方法です。 もっとも、「税金の損得の問題ではなくとにかく会社バレが心配」ということならば「障害者であることによる優遇を受けるのは諦めて何もしない」のが無難な選択かもしれません。 (参考) 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… >……どこに相談したら良いのか…… 相談先ははっきりしていますが、「reiya52さんの(会社バレの)不安」が完全に解消されるかどうかは分かりません。 ちなみに、税に関する公的な相談窓口は以下の通りです。 ・(所得税など)国税……最寄りの税務署 ・個人住民税……市町村の役所(の課税担当窓口) 「民間の【税に関する】相談先」としては「税理士」などの(営利)事業者です。 --- なお、「労働問題全般」に関しては「労働局」など、「(障害者福祉なども含めた)福祉行政全般」については「福祉事務所」などが公的な相談窓口です。 「民間の【労働問題や社会保険などに関する】相談先」としては「社会保険労務士」などの(営利)事業者です。 (参考) 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『福祉事務所|フクマナネット』 http://www.fukumana.net/e_words/wordspage/fjimusyo.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ****** ◯備考:「個人住民税の特別徴収」(の制度)について 「給与の支払を行なうもの(≒給与からの所得税の源泉徴収義務を負うもの)」は、原則として「個人住民税の特別徴収」を行なう義務があります。 そのため、「会社」には「従業員が住んでいる市町村」から「従業員に渡すための個人住民税の決定通知」と「従業員の給与から個人住民税を特別徴収するための通知」が送られてきます。 ですから、【仮に】、会社(の担当者が)「従業員に渡すための個人住民税の決定通知」を見れば「その従業員の個人住民税の決定に関する情報(所得や控除の内訳)」が簡単に分かってしまいます。 なお、最近では「個人情報、個人情報」と喧しいですから、以下のような対応を取る市町村も増えています。 【大阪市の場合】『市民税・府民税 特別徴収の手引き>平成27年度 市民税・府民税 特別徴収の手引き』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000076153.html >[3 特別徴収税額の通知 P2 (pdf)] >(2)特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) >……所得や控除の内訳などの記載部分は、【シールを貼っています】ので、剥がさずにそのまま納税者(従業員等)ご本人にお渡しください。…… (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#221710
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。出来れば障害者である事の税金等の優遇は受けたいですが、そのためには会社にバレるのを覚悟しなければならないのでしょうかね。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

年末調整で障害者であることの記入を忘れて、確定申告で他の医療費控除等と併せて申告することは可能ですし、税額はどちらでも同額です。 ただし、来年6月頃に、住民税決定通知書が、お住まいの市区町村から、勤務先の会社経由で配布されます。その通知書には、障害者控除されていること(もちろん、医療費控除についても)が明記されますので、会社の担当の方が見ればすぐにわかります。 会社に知られないで、税金の障害者控除を受けるというのは無理ではないかと思います。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。今回の年末調整で障害者である事の事実を伏せられても、発覚する可能性は色々あるんですね。悩ましいです。

回答No.3

55歳 男性 年末調整は年末の調整と言う事で1月から12月までに払ったお金から 税金などを再計算して調整する事です 確定申告は高額医療や2カ所以上から給与を受けている人が収入し対して 申告する事です 質問者様は高額医療になるなら両方の申告になるかと思います 障害者は控除がありますので申請しないと必要な控除が受けられないと 思います 会社にも障害者手帳を持っている事を言わないと年末調整時の申告内容を チェックしてもらえません 障害者と言う言葉は響きが良くないのかも知れませんが、差別用語でも偏見 な言葉では無いと思います 受けられる権利は主張しないと質問者様が損しますよ その為の税金です

noname#221710
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり確定申告では遅いのでしょうか。年末調整で障害者である事を記載しなければ不利益になりますか。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

確かに質問者さんの考える通りで、差別される危険性がある。普通に仕事が出来るのであれば、わざわざ話したり、障碍者の事実を記載したりする必要はないと思う。 ただ、医療控除というものがあり、確定申告すればいい。現実に弟は上場している企業に勤めているけど、年末調整には医療費の関係が間に合わず、毎年確定申告をするとこぼしている。俺の場合は遺産相続の関係で、株の配当金があるため、確定申告している。 その結果、住民税は翌年6月から変更となるけど、二人とも更に7月から変更になる。当然、源泉徴収する会社は気付くけど、俺達兄弟の様に言えばいいよ。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。アドバイスありがとうございます。ぜひ確定申告の方向で検討します。

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