• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の扶養に入れますか?)

子供の扶養に入るための制限と条件、お詳しい方へのご指導お願いします

このQ&Aのポイント
  • 近々、勤めている会社が解散し、保険加入が国民保険になる可能性があります。今後の仕事や収入に不安があるため、子供の扶養に入ることを考えています。
  • 子供の扶養に入るためには夫婦年金の合計や過去の給料明細額などが関係しているようです。具体的な制限や条件を教えていただける方、ご指導お願いします。
  • 現在息子と同居しており、世帯の届け出は別になっています。子供の扶養に入るためにはどのような手続きが必要で、制限や条件はあるのでしょうか。また、退職後の仕事探しやシルバーセンター登録についても考えています。ご教示いただける方、お願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)、かつ同居の場合は収入が扶養者(息子さん)の収入の半分未満なら、息子さんの(社会保険上の)扶養に入れます。 もし質問者様の収入が扶養者の収入の半分以上の場合であっても、扶養者の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額で大丈夫です。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意ください。 以上、協会けんぽのサイトから説明でしたが、もし息子さんが協会けんぽではなく健康保険組合に入っていますと被扶養者になるための条件が厳しくなることがあります(追加で添付書類を提出する必要がある等)。息子さんの会社にお問い合わせください。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
zuzi
質問者

お礼

詳しくご説明頂き、また関連URLも貼って下さいましてありがとうございました。

加藤 秀幸(@kato-meito) プロフィール

はじめまして。 社会保険労務士・人事総務ITコンサルタントの加藤秀幸と申します。 皆様が安心して働くことができる環境を作っていくため、労働法や社会保険関連法について専門的な知識がない方にも分かりや...

もっと見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A