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扶養親族について
私は、55才の会社経営者です。今年の7月に会社を辞めて無職になります。会社も潰します。 今は、厚生年金を支払い、妻を扶養しています。年金を頂ける年齢には、なっていません。 しばらくの間、仕事が出来ない状況です。健康保険証が無くなることが心配ですが、幸い、息子が正社員で働いていて30歳の独身です。そこで、息子の扶養に私と妻が入れるのか?と扶養された場合の年間の年収の制限を知りたいのですが?教えてください。
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>息子の扶養に私と妻が入れるのか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >私は、55才の会社経営者です… それなら上記の違いぐらい分かるはずですが。 -------------------------- 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 子が会社員等なら今年の年末調整で、子が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であること、および「生計が一」であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >今年の7月に会社を辞めて… 7月までの「所得」(収入ではない) が 38万以下でない限り、今年は子の控除対象扶養者にはなり得ません。 妻については、今年の所得状況をお書きでないので判断不能。 要件はあくまでも前述のとおり、「所得」が 38万以下。 2. 社保の話であれば、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万問いところが多いようです。 とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは子の会社、健保組合にお問い合わせください。 -------------------------- 3. 給与 (家族手当) のはなしであれば、これは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業・団体が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、子にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm