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扶養家族の介護保険料

30歳、会社員の独身です。現在65歳の父と65歳の母と同居しております。父は63歳まで自営業でしたが、その後リアイアし、現在はシルバー人材センターで週5日働いています。今まで父は国民年金を未払いだったため受給額は全くありません。母は厚生年金受給者です。 同居を機会に父を私の扶養家族としました。先日、役所から父当てに介護保険料の振込み用紙が届きました。私の扶養になっていても介護保険は本人が支払うものなのでしょうか?社会保険と混同していてよくわかりません。 詳しい方のご回答をお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

介護保険加入者は、 第1号被保険者 ...65歳以上 第2号被保険者 ...40~65歳未満 と別れています。で第1号の人は本人の所得に応じて本人が直接納めます。 第2号の人は健康保険などから健康保険料と共に徴収されます。 なので65歳のお父様には直接請求が行きます。 なお扶養家族が第2号に該当し、本人は該当していない場合、政府管掌健康保険及びそれに準じている健康保険では介護保険料の支払いは不要です。 ただし健康保険によっては扶養家族が該当した場合、本人が該当しなくても徴収する場合があります。(健康保険の裁量に任されている)

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.1

社会保険における介護保険料は、被保険者(本人)の年齢が40歳以上65歳未満である場合に徴収されることとなっています。 つまり、あなたの年齢が40歳以上65歳未満である場合において、介護保険料が徴収されることとなりますので、介護保険料はあなたからは徴収されていないはずです。 ただし、社会保険の被扶養者の場合において、被扶養者の年齢が40歳以上65歳未満である場合は、介護保険の被保険者となるのですが、保険料の徴収は被保険者(あなた)の年齢に基づいて徴収されますので、保険料は発生しません。 しかしながら、父さんの年齢が65歳ということですので、介護保険料はお父さん本人が支払わなければならなくなります。 ちょっと複雑ですがわかりますか? また、介護保険料はお母さんの場合は受給している年金より、自動的に差し引かれているはずです。(年金の支給額通知書に記載されています。) しかし、お父さんは年金を受給していないので、市区町村に直接支払うこととなります。

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