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子供の扶養

主人は年金生活者で来年は私的年金(年160万くらい)のみ貰います。 私は社会保険で年約110万のパートです。子供25歳でバイト年103万以内の子供がいます。子供の扶養ですが、やっぱり私の社会保険に入れるのが良策でしょうか。主人は国民健康保険なのでもちろん扶養という考えはないのは分かります。子供を社会保険は私の分にいれて、税金の扶養は主人にするとかは出来るのでしょうか。出来るのであれば、そちらの方が得しますか? 色々と無知なためおかしな事を言っているかわかりません。どうぞよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 間違いがありましたので訂正です。 誤)2.)ご主人の収入が、rye39889さんの収入の2分の1を大きく超えていること。 正)2.)ご主人の収入が、rye39889さんの収入を大きく超えていること。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >子供の扶養ですが、やっぱり私の社会保険に入れるのが良策でしょうか。… 良策ではありますが、「保険者(保険の運営者)」が、お子さんを被扶養者に認定する可能性は低いと思います。 理由は3つあります。 --- 1.)お子さんの収入が、rye39889さんの収入の2分の1を大きく超えていること。 これは、「国の示した目安」に基づくものですから、どの「保険者(保険の運営者)」もほぼ同じです。 --- 2.)ご主人の収入が、rye39889さんの収入の2分の1を大きく超えていること。 「夫婦が共同して子を扶養している場合」の認定については、やはり、国から目安が示されています。 「目安」は、いたって単純で「収入の多い方の被扶養者にすること」というものです。 これは、「保険料収入の見込めない被扶養者を増やしたくない」のはどの保険者も同じなので、「夫婦どちらの(健康保険の)被扶養者にも認定されない」という事態になることを防ぐためということです。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』(2011-11-18 ) http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html ※ご主人が「国民健康保険」でも、rye39889さんの加入する健康保険の「保険者」としては、「rye39889さんが主として扶養しているとは認めがたい」という判断の「根拠」となりえます。 --- (3.)「学生以外の子については、原則として被扶養者に認定しない」という方針の保険者もあります。 (タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。 --- ちなみに、「被扶養者の認定」については、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように「事業主の判断にまかせている部分が大きい」場合があります。 ですから、【実務上は】、「本来であれば認定されないであろう家族」が、「保険者が詳細な審査を行うことなく認定されてしまう」ということも起こりえます。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html >…子供を社会保険は私の分にいれて、税金の扶養は主人にするとかは出来るのでしょうか。 「税法上の扶養親族の要件」と「健康保険上の被扶養者の認定要件」は、まったく違うもので、「それぞれの制度」で、「それぞれ判断」します。 --- なお、「税金の制度」は、ルールが全国一律であるため判断も比較的容易です。(「個人住民税」は地方税なので、地域差があることもあります。) 「税法上の扶養親族」は、以下のリンクにある「4つの要件」さえみたせば、どの納税者の所属にしてもまったく問題ありません。(「個人住民税」も同じです。) 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 「健康保険上の被扶養者」は、「税金のルール」と違い、「法令や通達など」を逸脱さえしなければ、【独自の判断基準】に基づいて認定を行ってもよいので、「ケース・バイ・ケース」で判断が異なることがあります。 >…出来るのであれば、そちらの方が得しますか? それぞれのケースで「試算」してみないと断定的なことは言えません。 なお、「課税所得(課税される所得金額)」は、「0円」以下にはなりませんので、「いくら所得控除を増やしても、課税所得が0円になれば切り捨て」となります。 --- 【ただし】、「税法上の扶養親族(および控除対象配偶者)」を申告しておくと、「個人住民税の『非課税限度額』が上がる」「自治体から受けられる行政サービスで有利になる」などのメリットがあることもありますので、「課税所得が0円になることが明らかでも」「人的控除は申告しておいたほうがよい」場合があります。(つまり、「ケース・バイ・ケース」です。) 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※あくまでも「参考」です。(市町村によって異なる場合があります) 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>子供の扶養ですが、やっぱり私の社会保険に入れるのが良策でしょうか。 そのとおりです。 ただし、貴方の加入している健康保険がそれを認めてくれたらの話です。 貴方より年収の多いご主人がいるので、貴方ではなくご主人が扶養にすべき、という判断を健康保険がすれば扶養にはできません。 なので、会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。 まあ、国保は社会保険と違い扶養という概念はありませんが…。 >子供を社会保険は私の分にいれて、税金の扶養は主人にするとかは出来るのでしょうか それはできます。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金については、前の質問の回答のとおりです。 貴方の年収では、お子さんを税金上の扶養にするメリットはあまりありません。 控除が引ききれません。 450000円(所得)-38000円(扶養控除)-6000円(社会保険料控除。雇用保険料)-380000円(基礎控除)=-316000円 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 ただ、子を扶養にすれば、住民税の均等割(5000円)がかからなくなるメリットはあります。 扶養にしなければかかります。 あと、前にも書きましたが、ご主人の年金の「所得」がいくらかですね。 また、貴方の年収ならご主人は、今「配偶者特別控除」受けてますね。 控除額31万円ですので、貴方が扶養になったとしても少なくなる税額は知れてます。