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お釣りは払う義務があるのでしょうか

タクシーやコンビニで「お釣りがないので 細かいのありませんか」とたまに言われますが 法律上、厳密に解釈した場合、 支払い義務がある人が、お釣りがいらないように きっちりとした金額を用意しないとならないのでしょうか それとも売主が、お釣りを用意する 必要があるのでしょうか。 あと、これが基で物の引渡等が遅れた場合 債務不履行へ繋がるのでしょうか

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  • SCNK
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回答No.4

まず売買契約にせよ、請負契約にせよ、等価の金銭と物やサービスの交換の契約ですから、おつりを支払わなければ契約の不履行ですね。したがって払う義務はあります。 次にその支払いですが、紙幣については枚数制限はありません。貨幣については、たしか20枚だったと思いますが、強制通用力に枚数制限があります。もちろんそれより枚数が多くても両者が同意すれば問題はありませんが、それ未満の枚数なら強制通用力があります。したがってそれ未満の枚数なら、それで支払いの義務は果たしたことになりますから、基本的に売主がおつりを払わなければなりません。 おつりが支払えなくて引渡しが遅れれば、債務不履行になるでしょう。したがって売主に対しておつり分は寄託したことにすればよいわけです。 逆に代金が支払えない場合には売主は留置権を行使して、物の引渡しを遅らすことができます。

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

タクシーを例にしますと、まず、運転手に目的地を告げ、走ってもらいます。(運送契約の成立)その時に、支払い条件等とりきめがなければ、目的地で現金で支払う必要があります。 そこで、仮に、600円だったとすればタクシー会社が債権者で客が債務者ですから客が支払いますが、その時1万円札を出したとすれば、少なくとも、客は、契約の義務は免れています。 後は、明らかなチップでもない限り運転手はお釣りを客に返す必要があります。そうしないと、タクシー会社が不当に利益を得たことになり客に不当利得返還請求権が発生します。 その関係は、タクシー会社が債務者で客が債権者となります。(先ほどと逆になります。) ところで民法485条では、弁済する費用は債務者がその費用を持って債権者に渡す必要がある、となっています。このことから、タクシー運転手は、どんなことをしても客にお釣りを渡さなければならないことになっています。 しかし、これは原則であって例外として同条ただし書きで「債権者の責任で弁済するための費用がかさむときは、その費用は債権者の負担」となっています。 以上のことから云って、一般的に、タクシー運転手がお釣りを用意しなければなりませんが、予想外なお釣りがあるときは客側で両替えしなければならないことになります。

回答No.6

法律の問題は他の方が答えられているので、タクシーの事でお話します。 仮にワン・メーター(基本料金 600円くらい)で、10,000円を出されるのはきついものがあります。 タクシーの運転手さんも基本的には、数万円(1~2万円)のつり銭は用意して勤務に入るのですが、タクシー料金の平均単価からすると、それで1回の乗務で間に合うと読んでいるんです。 ところが、ワン・メーターで10,000円札なんて出されると、又両替しなければならなくなり、その時間的ロスは、運転手にとって結構痛いのです。 両替機が近所にあれば別ですが、大半がコンビニなどによってあまり欲しくもない物を買って両替しているのが現実なのです。 厳密に言えば、客が悪いわけではありませんが、お互い思いやり、マナーを持って利用して欲しいと思います。 又、一方悪質なタクシー・ドライバーの中には、釣りがないと言うと、チップとして貰える可能性がるとして、あえてそう言う人も居ると聞きます。 こっちは、同情する必要はないと思いますが「細かいのありませんか?」と聞くだけなら、大目にみて上げて欲しいと思います。 もちろん、釣りを返さないのは違法ですよ。

kaitomo7
質問者

お礼

皆さんありがとうございます 意見を基に研究してみます

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.5

 あまり自信はありませんが、売買がいつの時点で成立したかの観点から、思いついた点以下のとおり書いておきます。 1.タクシーとコンビニの場合分けて考える必要あり。すなわち、コンビニの場合、売買の際に契約書等を交わして売買行為をするわけではないので、金銭をわたして物品を受け取ることで売買が成立することになる。したがって、ぴったりのお金を払うことができない(またはおつりを渡せない)場合は、そもそも売買行為が成立していないので、いずれの側も何ら権利義務関係は生じていない。 2.ちなみに、1000円カットハウスのQ and Bは、すべて前金で、かつ、1000円札以外の受け取りをいっさい拒否していますが、1.の考えに基づけば、客が「5000円札を受け取らないのは不当だ」と主張するのは困難なのでしょう。 3.では、タクシーの場合は、「銀座にいってくれ」「分かりました」と口頭で確認しあった時点で、売買が成立したと考えるのでしょう。したがって、運転手は銀座にいかなければならないし、客はお金を払わないといけない。    したがって、3.の場合は1.と異なり、売買契約が成立してしまっているので、決着をつけないといけないのでしょうが、その場合は、すでにいろいろな人がコメントしているので、ここでは省略するとします。

回答No.3

仮にもタクシーやコンビニ等は商売をしているのですから、お釣りを用意するのは当たり前です。消費者側に細かいお金を用意しなければならない義務等はありません。お釣りも用意できないような商売人は、商売をする資格はありません。売主がお釣りが用意出来ない事は、売主が売買代金を受領できない事、つまり、「受領遅滞」に陥っている事になると思われます。「受領遅滞」の法的性質は、代金の受領が遅れているのは、債権者の責任であり、債務者の責任ではないから、債務者の債務不履行責任は免れ、また、その遅れによる利息の支払いも免れる、ということになります。(法定責任説)「受領遅滞は債権者の債務不履行である」とする「債務不履行責任説」もあり、その場合には、債権者に「受領遅滞」があると債務者に解除権が発生したり、損害賠償請求できたりしますが、判例は、「法定責任説」に立っています。

  • nemaro
  • ベストアンサー率28% (40/139)
回答No.2

少額の債務に対し、高額紙幣を提示して釣り銭を強要することは一般的に 許されないことは、学説でも一般に認められているそうです。 同種硬貨20枚以上での支払いがあった場合、受け取り手は拒否する権利を 有するというのも、嫌がらせ的な支払いを防ぐためでしょうね。

  • tenpai
  • ベストアンサー率25% (14/54)
回答No.1

細かい数字は分かりませんが、お釣りが何枚か以上になると、タクシーの運転手は拒否できるというような話を聞いたのを覚えていますが・・・。

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