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投資金額の支払い義務について
こんにちは、初めて質問致します。 友人達と起業する予定で、3/30迄に200万円投資する事をメールで返事していたのですが、気が変わり離脱する事にし、3/20に離脱する意思表示をしましたが、相手は退職させないと言ってきました。 役員ではないし、雇用契約なども結んでいないのですが、社会一般的に見ると、一緒に仕事していたのは明白な状態です。 債務不履行や不法行為も交えて、恐らく訴訟を起こしてくると思うのですが、実質の損害金額は発生していません。気になるのは投資金額だけなのですが、支払い義務は発生するのでしょうか。 恐れ入りますが、御返答の程お願いいたします。
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お書きの内容を元に、ある程度の推測も働かせていることを、予めご了承いただけますでしょうか。 さて、起業というのは、会社を設立することを指していらっしゃるのでしょうか。それとも、個人事業として、共同経営をすることを指していらっしゃるのでしょうか。 いずれにしても、お書きの情報からいえば、法的評価としては「退職」に当たらないものと思われます。むしろ、会社設立ないし契約成立に向けての準備段階での離脱だと捉えることになりそうです。 そうすると、まず、「投資」は断ったわけですから、まだ支払っていない(のですよね?)投資額そのものを支払う義務はなさそうです。 一方で、そのご友人達はさんの「投資」を見込んで準備を進めていたことになりましょう。そうであれば、その信頼に対する違背がすなわち損害、といえる可能性が生じます。 3月半ば頃に投資をする話を伝えていたなど、離脱までにそれほど時間が経っていないのならば賠償義務の生じるおそれは低いでしょう。他方、だいぶ前からそのような話になっていたのであれば、期日が差し迫っての離脱ですから、賠償義務の生じるおそれは高まります。
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- ok2007
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大変に申し訳ありません。 全文を打ち込んだ後できちんとお名前を確認してから挿入しよう、と思っていた箇所に、お名前を入れるのを忘れてしまっておりました。 お詫びして、下記のように訂正いたします。 一方で、そのご友人達はBambieさんの「投資」を見込んで準備を進めていたことになりましょう。そうであれば、その信頼に対する違背がすなわち損害、といえる可能性が生じます。
補足
有難う御座います。下にて加えた内容の続きですが、「信頼に対する違背行為自体が損害」という事は、根拠となる金額自体は、損害賠償のように実際に発生した損害金額として根拠のある金額ではない可能性があるのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 状況が変化しだい、また不明な点を質問させて頂きます。
補足
御返答有難う御座います。追加で情報を加えます。 ・会社を設立するという事です。一社員としての合流という位置づけですが、実質、等しい関係だったと思います。(みんなで8人いました) ・退職を断られてから「配達証明証」付きの「内容証明証」にて退職の意思を改めて伝えた。 ・営業活動自体は実質始まっていなかったが、1人離脱した事で延期という言い方はしてくると思います。 ・投資金額自体は支払っていません。 営業活動自体が始まっていない以上、損害賠償の根拠となる数字が出てくるのは、この部分だけだと思うのです。 証拠は無いのですが、離脱の意思を表示した際に、300万払えと言われ、即答できないと断った結果、訴訟を起こすと言われました。 相手が遠方の為、「和解」や「示談」をするにしろお金がかかりそうです。