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定年前の死亡離職

先日父が心筋梗塞で亡くなりました。 母は「学費の必要な娘もいるし、退職前だから、会社から甘く見られていたのではないか。いわゆる過労死だ。」と言っておりました。 私は法律も学んでなければ、社会に出て社員としては働いたことも無いのでまったく知識がありませんが、 定年を前にして離職したこと、社会保険から国民保険への切り替え、等、多くの条件が重なって、定年後の死亡や離職に比べると金銭面での社会的にも会社からの待遇も良くないようです。 母も自営業のようなもので、たいした収入は望めませんし父の保険の掛け金も全然大したものではありませんでした。年金も無いようなものです。 介護の必要な祖母もいますし、私も県外の私立大学へ通っています。新築の家のローンも3分の1は母名義です。 先ほどこのページで「退職時の有給休暇の買い取り」という項目を読みました。 これは本人でなければ申請できないのでしょうか? 20年間も真面目に働いてきて、もう少し何らかの形になるものが欲しいと思います。 また現在の家計状況からいっても必要です。 このような制度で父の場合、利用できるような制度はないでしょうか? 何か情報をお持ちの方いらっしゃましたら、お教え願います。 何が必要な情報かわかりませんが、以下の点をまとめておきます。 (1) すでに死亡している。 (2) 定年は来年の3月の予定だった。 (3) 20年間ほぼ皆勤、もしくは皆勤。 (4) 2日連続の勤務後、再び会社に出向き、自宅で倒れた。 (5) 4月から勤務地が変わり、自宅から交通の便が良いとは言えず、疲れて憔悴していた。会社に伝えていたようだ。 (6) 定年後も私の卒業まで数年働くつもりだった。 (7) まあまあ大きな警備会社に勤めていた。 何でも構いませんので情報をいただきたく思います。よろしくお願いします。

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noname#7031
noname#7031
回答No.4

 年次有給休暇の買取については、法的根拠のある請求権ではないため、契約当事者(会社とお父様)の間で買取の同意が取れていない以上、遺族が請求権を継承しないものと考えます。  過労死の件について争う場合は、#1氏ご指摘のとおり、弁護士を入れるべきです。これは、お父様が警備会社に勤務されていたとのことから、毎年の定期健康診断を受診され、毎日の勤務日報を書かれ、過去の勤務シフトも明らかになりますから、争う、争わないの前に弁護士を入れた形で資料の開示・説明を求めれば、会社側からの説明を受けられると思います。  警備業者については、警備業法の許認可業務(所轄警察署の生活安全課所管)で、半年1回の警備訓練と、年1回の警察の監査がありますので、資料を大切に保管しています。ただ、警備業でも、監視業務から断続的業務まであり、現金輸送や宝石店の警備などの業務と、金銭に無関係な場所の守衛・宿直業務では精神的緊張度も違いますし、警備の場所、時間により緊張度や業務の課密度も異なります。この点は具体的な個別事案として検討するべきことと考えます。  なお、過労死の考え方ですが、お父様の場合には定年前の方ですから、ある程度の基礎疾患は認められると思います。しかし、ここに会社側の安全配慮義務違反(この件では異動の件を含む。)や突発的事由により心筋梗塞の発症に至った場合は、労災補償を含め民事的にも争う余地があると思います。  訴訟とか弁護士を入れることには現実感が持てないとも思いますが、残されたお母様は金銭的なことより、ご主人がどのように仕事に向き合い、亡くなったのか、その事実を明らかにしたいという気持ちと思います。遺されたお母様の気持ちの行き場を、しっかり見極めて、ケアして、無事に着地できるよう支えてあげてほしいと思います。

naokoyo
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。 母が社会保険事務所で色々話を聞いており、何か動きを取ろうとしているようです。 おっしゃる通り、母の一番納得のいく形になればいいと思います。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

ご質問は、有給休暇の未消化分を買取り請求できるかと云うことでしょうか。 通常、有給休暇の買取りは禁止されていますが、法定以上に付与された分と、退 職時に残っている分については買取りが認められていますから、会社に請求して みましょう。 死亡退職に際して支給されるもので主なものは、次の通りです。 退職金 健康保険からの埋葬料又は埋葬費 遺族厚生年金の請求 厚生年金基金に加入していれば、死亡一時金 詳細については、参考urlをご覧ください。 http://www.kokoro-wet.com/tisiki/sogigo-tetuzuki.html http://www5d.biglobe.ne.jp/~sellene/page023.html

参考URL:
http://www.osoushiki-plaza.com/funeral/index.html
naokoyo
質問者

お礼

>通常、有給休暇の買取りは禁止されていますが、法定以>上に付与された分と、退職時に残っている分については>買取りが認められていますから、会社に請求してみましょう。 情報ありがとうございます。 早速調べてみます。

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 いわゆる過労死と思えるのなら、労災保険の遺族補償の請求(申請)をしてみては如何でしょうか。請求先、相談先は、労働基準監督署になります。

naokoyo
質問者

お礼

現在それを調べているところです。 ご回答いただきありがとうございます。

  • tetujin82
  • ベストアンサー率13% (116/882)
回答No.1

ここで質問しても最終は弁護士さんですよ。 早く相談して下さい。 過労死は、難しい問題です。

naokoyo
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 ○ 先ほどこのページで「退職時の有給休暇の買い取り」という項目を読みました。 これは本人でなければ申請できないのでしょうか? ○ このような制度で父の場合、利用できるような制度はないでしょうか? 何か情報をお持ちの方いらっしゃましたら、お教え願います。 長くて読みにくい文章ですみません。まとめると以上の2点です。 母も私も過労死、だと決め付けて考えるのは現実的でないと思っています。

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