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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職証明証と離職票?)

退職証明証と離職票|役所で必要な書類と免除制度について

このQ&Aのポイント
  • 退職証明証と離職票は役所で必要な書類ですが、役場の人によれば離職票が送られてくるのは忘れた頃にしかない場合が多いようです。
  • 免除制度を利用するためには家計主である必要があり、全額免除は難しい場合もありますが、半額免除なら申請が可能です。判断は社会保険事務所が行います。
  • 半額免除を受けると将来の年金支給額が減る可能性がありますので、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.1

>離職票を尋ねたら同じと言われました。 何を同じと云っているのか意味がよく理解できませんので、もう一度ご確認されてもよいかと思います。 離職票は退職時の給料計算が未計算の場合は、未計算で処理することも出来ます。 その会社のやりかたもありますから、給料計算を待って離職票を発行することが多いですから、「忘れた頃にしか来ない」という所以です。 申請免除ですが、『半額免除』は納付義務はありますが、追納しなくても免除期間の3分の2が将来受け取る老齢年金基礎年金額に反映します。 『全額免除』は免除期間の3分の1だけ反映します。 >半額免除してもらった事で、将来受取る年金支給額は減るのでしょうか? ご心配いりませんよ。どちらも10年(3年目から加算額がつく)の間に追納すれば全額反映されます。 下のURLは『半額免除』ではありませんが、『全額免除』の追納保険料の月額例ですので参考程度にみてください。。 期間的に無理のない納付が出来ます。 お姉さまの回復状況やその他ご事情に合わせても可能なはずではないでしょうか。

参考URL:
http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen0407.htm#01,http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen0409.htm#01
emitin
質問者

お礼

ありがとうございます。 ( ̄~ ̄;)ウーン・・なんだか難しいですね。 半額免除といっても、納付義務があったのですね。しりませんでした。 2度目の入院で、社会復帰がやはり難しいのではと家族で思っており、障害者年金を受給すれば、年金は全額免除になると聞いたことがありますが、姉に傷がつきそうで、なかなか出来ません。 もし、いずれ障害者年金を受給となれば、同様、将来は、免除期間の3分の1だけ反映するのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#12955
noname#12955
回答No.4

>障害基礎年金と障害厚生年金の違いはまず大まかに 下記の違いですか?? 障害基礎年金・・・1級~2級に該当 障害厚生年金・・・1級~3級に該当 聞き慣れないと分かりにくいものかもしれませんね。 失礼しました。 厚生年金の被保険者であると共に国民年金第2号被保険者であります。 厚生年金は退職されていますが、初診の日が被保険者であれば可能かと思います。 したがって支給要件と認定要件を満たし、障害認定されれば両方受給可能かと思います ただし、障害厚生年金3級の場合は法廷免除の対象外ですのでお気をつけください。 3級より軽い場合は一時金もあります。 分かる範囲で回答いたしましたが、力不足でもっと詳しく掘り下げて説明できずに最後まで力になって上げられなくてごめんなさいね。 『年金』のカテゴリーでは専門家や詳しい方が多いのでこのカテゴリーの中で質問するより、良い回答が得られると思います。

emitin
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました!! 難しすぎるので、少し頭を整理してから年金カテゴリーで質問してみます。

noname#12955
noname#12955
回答No.3

追記です。書き忘れました。 >いずれ障害者年金を受給となれば、同様、将来は、免除期間の3分の1だけ反映するのでしょうか? 法定免除は申請免除の全額免除と同じです。 ・免除された期間は年金の受給資格期間に含まれます ・免除期間は将来の年金受給額は1/3で計算されます。 なお、障害年金について詳しくお知りたい場合はカテゴリーを「保険」の中の『年金』のところでご質問されることをお勧めします。

emitin
質問者

お礼

今、NO.3のメール読みました。 詳細は別途「保険」の中の『年金』で質問してみます。 ご親切にありがとうございます。

noname#12955
noname#12955
回答No.2

お姉さまの状態は厳しかったのですね。 >障害者年金を受給すれば、年金は全額免除になると聞いたことがありますが・・・ 1,2級の障害年金の障害認定を受けて年金を受給していれば、法廷免除(全額)が受けられます。 (下のURL1.国民年金の保険料のQ604を参照してください) 余談ですが・・・ 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したときに障害認定は受けられるようです。 障害年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm,http://www.shougainenkin.com/menjo.html
emitin
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強なります。 聞きなれない言葉で難しいです。 障害基礎年金と障害厚生年金の違いはまず大まかに 下記の違いですか?? 障害基礎年金・・・1級~2級に該当 障害厚生年金・・・1級~3級に該当