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下請け契約
知人が職務上の地位を利用して親戚の会社などに下請けを回していたとして、懲戒免職になりました。 下請けを回していたのみでの懲戒免職は不当解雇だと思います。下請け契約も全て切られてしまい、知人の親戚の会社も仕事がなくなってしまいました。(無職状態です) 会社側は退職金を請求されるのが怖いらしく訴えたら逆に損害賠償請求するなどと言っているようです。 そこで質問なのですが、退職金を請求しないことを交換条件にして下請け契約を元の通りに続けるよう求めることは可能でしょうか? 知人もこうなった以上、会社への復職を望んでいなく、親戚と共に働くことを望んでいます。 もしくはもっといい方法がございましたらご教授願えないでしょうか?宜しくお願い致します。
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懲戒解雇については、会社の就業規則に規定されていればそれに従うことになりますが、懲戒解雇に値する理由がなければなりません。 今回の不正内容が懲戒解雇に値いしなければ、より軽い懲戒処分しかできません。 納得がいかない場合は、より軽い処分への変更を求めることになり、応じてもらえない場合は、訴訟を起こす必要が有ります。 又、退職金についても、会社の規定で、懲戒解雇の場合は支給しないと定められていれば、それに従うことになります。 処分が、懲戒解雇から軽い処分になれば、退職金の支給もされるでしょう。 ご質問の、退職金を請求しないことを交換条件にして下請け契約を元の通りに続けるよう求めることは可能ですが、会社が応じるかどうかは分かりません。 会社が応じない場合は、解雇理由が納得できないとして訴訟を起こすしか方法が有りません。 懲戒解雇については、参考urlをご覧ください。 http://www.google.co.jp/search?q=cache:bgK-edNUUKAJ:www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/tyokai_kaiko.htm+%E3%80%80%E6%87%B2%E6%88%92%E8%A7%A3%E9%9B%87%E3%80%80%E3%80%80%E4%BE%8B&hl=ja なお、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談されたらよろしいかと思います。
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下請契約を元通りに続けるよう求めることは無理と考えます。 まず、知人の権限について、下請業者の選定の最終決定権を持つのか(=権限上、委任されている)、さらに上位の者が決定権を持つのかで、責任の度合い、つまり懲戒の重さが異なります。ただ、懲戒処分を受けたということは、(1)労使間の信用失墜行為があった。(2)会社に意図的に、または重大な過失で不利益を与えた 等が原因であると考えます。 つまり、親戚筋の会社に仕事を回し、キックバックを受けた疑惑とか(=今回のNHKの件ですね。)、世間相場より高い発注額で会社に損害を与えた疑惑から懲戒処分と位置づけている可能性が高い。 #1のお礼にあった『下請けをどこにするかだけでは会社はどこも痛くないですので。』が事実なら、解雇自体の有効性の問題となりますから、会社側は違う認識を持っている可能性があります。業界の有名人とのことですから、この件で敢えて退職させる必要があるか、なんです。 しかし、懲戒解雇とした。もしここで、親戚筋の会社と元通りの契約関係に戻れば、この会社との商行為等が正当であったとなりますから、会社側が知人に対して『損害賠償する!』との言葉に意味がなくなります。つまり、知人側が退職金請求の訴訟等を行なった場合、会社側は損害賠償の反訴をしても、実態として元通りの契約関係になっておれば、会社側のいう損害を受けたと言う事実が争いづらくなります。 こうして、契約を元通りにすることは、知人の懲戒解雇の有効性、親戚筋との商行為の不明瞭さを、会社自身が否定することとなり、墓穴を掘る。さらにその契約を復活させる決裁者も知人同様、あらぬ疑惑を疑われるだけのことでメリットはありません。 常識のある会社なら、99.99%、契約復活はありません。 残り0.01%の回答があるなら…運だけですよ。 交渉されるとのことですが、私が会社側担当者なら確実に門前払いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 もっと事情があるのかもしれませんね。私が思うようには難しいかもしれないです。
#1の追加です。 退職金請求権の消滅時効の期間は5年間です。 交換条件の話については、そのような実態であれば、話がまとまる可能性が全くないとは思えませんが、何とも云えません。 しかし、交渉してみる価値はあると思います。 一度、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談されたらいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 可能性はあるようなので少し希望が見えました。 早速労働相談センターに相談してみようと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URL拝見させていただきました。 就業規則に拠るところが大きいようですね。 交換条件の話なのですが、実は懲戒免職の実質で形式的には辞職したことになっています。 知人はその業界ではかなり有名な人物でして、それもあってか懲戒免職という事実が外部の目にさらされるのを会社は嫌っているようです。 そういうこともあって訴えに出られること自体が嫌なようです。 そういう背景もあるので、交換条件の話も会社にとって悪い話でもないのではと思っています。 下請けをどこにするかだけでは会社はどこも痛くないですので。 個人的な意見で結構ですので交換条件の話に可能性は十分あると思われるかお教え願えないでしょうか。宜しくお願い致します。 あと、また質問となってしまい申し訳ありませんが、これらを時効という観点から見たとき、問題はないでしょうか?(交換契約が成っても退職金に時効がかかるや否や下請けを切ってくるような話)