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会社から損害賠償を請求されました。

前職で職務中に他業務(個人で受けていた仕事)の作業をした事があり、その件がばれて懲戒解雇になりました。発覚して時点で、月末締めで退職にしてくれといわれ、2日分の給料は未払いです。加えて、残務作業を無償で自宅でするよう強要されました。しないと、訴訟を起こすと言われ怖くなってその場はそれを了解して退社しました。(書面には残してません。) 後日、労務相談と弁護士に相談したところ、懲戒解雇はしかたないとしても残務の強要はありえません。と言われたので、内容証明を送る準備をしていたところ、今度は「損害賠償請求書」が60万円の金額で届きました。 これは支払う義務があるのでしょうか? また、訴訟を起こされた時に私が賠償金を支払う可能性がやはり大きいのでしょうか? 大変困っております。どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

どの程度職務中に他業務をやっていたかで、妥当な金額かどうか判断するしかないと思います。 例えば、その他業務に1日2時間費やしていたとして、稼動日20日で3ヶ月あれば、2×20×3=120時間 120時間×時給換算の給料=会社から不当に貰った給料 という計算式が成り立つと思います。 おそらく金額からして少額訴訟狙いですから、相手の会社はやる気満々ですね。 お金を払わずして円満解決は難しいでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>これは支払う義務があるのでしょうか? あなたが内容に不同意であれば、その旨内容証明で送ってください。 だまっていると同意と見做される可能性があります。 むこうの請求意図によっては、訴訟までいく可能性はありますが、 あなたの無償残務作業と交換で取り下げるということも考えられます。 不正に給与を受け取っていたという点では損害請求は正当と考えます が、金額については、上の交換条件を含め交渉余地があると思います ので、その旨交渉してみてはいかがですか?

maron1629
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士に一度相談をしてから今後の事を考えたいと思います。 依頼されている作業が、1ヶ月も2ヶ月もかかるような作業なのと打ち合わせに来社するのを希望されているので、精神的に来社して作業をというのが耐え難いので、お金で解決できるのなら、お会いせず縁がきれたらと思っています。ただ、その金額が支払える金額でないのでちょっと困っております。