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法律での支払い期限ってありますか?

例えば、法人に物を販売した。 大企業なので各課の部長に決済が必要といって、半年しても支払ってもらえない。 このような状態で1年経っても支払いがない。契約書はない。訴訟損害賠償としては3年が限度か? (質問) この場合、3年しないと損害賠償訴訟の妥当性はないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13706)
回答No.2

民法 第412条 3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 という規定がありますので、債権者が代金の支払いを求めた時点が支払期限であり、その時点で支払いがなければ遅延損害が発生していると言う事になります。 (実務上は翌日から遅延損害が発生すると解釈されている) なので、商品の引き渡しを行った時点で支払期限を定めなかったのであれば、代金の請求を行った翌日から遅延損害が発生するので損害賠償請求が可能でしょう。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど、このような法律があるんですね。 ただ趣旨は法的措置の妥当性です。 決済だといって1年経っても支払わない。けど支払わないと言っていない。 その場合の妥当性です。法人に期限を宣言させればいいわけですかね・・ その辺が疑問です。

その他の回答 (4)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13706)
回答No.5

> ただ趣旨は法的措置の妥当性です。 > 決済だといって1年経っても支払わない。けど支払わないと言っていない。 > その場合の妥当性です。法人に期限を宣言させればいいわけですかね・・ > その辺が疑問です。 契約時点で支払時期を決めてなければ請求を受けた時点が支払期限というのが 民法 第412条 3 の趣旨です。 なので請求した後は債務者に遅滞の責任があるので、すぐにでも遅延損害に対して代金+遅延損害金の請求ができます。

kfjbgut
質問者

お礼

わかりました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>この場合、3年しないと損害賠償訴訟の妥当性はないのでしょうか? 消滅時効は権利が消滅する期間です。 民法の消滅時効期間が3年であれば、 これは債権の請求権が消滅するものであって、 支払期限を定めたものではありません。 また、3年経過しないと未払いとして請求が出来ない期間でもないです。 >このような状態で1年経っても支払いがない。契約書はない。訴訟損害賠償としては3年が限度か? 中断が可能なので、 内容証明で請求を送れば、 半年間一時的に中断し、 この間に請求訴訟を越せば時効は中断されます。 下請法が適用される取引であれば、 成果物の引渡しから60日以内に支払う必要があります。 建築業法が適用される取引であれば、 完了検査後手直し終了後に下請けからの引渡しの申し出をした日から50日以内に速やかに支払う必要があります。

kfjbgut
質問者

お礼

参考になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

販売して納品したという証拠を揃えて,代金を支払えという裁判を起こすことを考えてください。請求した証拠を作るために,内容証明郵便で請求書を送ってください。支払期限以降の損害賠償も可能です。 相手会社内で決済が必要かどうかは関係がありません。支払期限が来ていればその時点から履行遅滞です。支払期限を定めなかったときですから,この場合の支払期限はあなたが請求したときです。

kfjbgut
質問者

お礼

そういうこともいえるのですね。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

納品書、受領書があるのなら民事で支払い請求すれば? 下請法が適用されるのなら、そちらを利用しましょう。

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