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慰謝料額は必ず書かないといけない?
例えば医療訴訟を想定して下さい。 相手に過失や故意があるのかはっきりしない段階から相手を訴えざるを得なくなったとすると、訴え提起の段階ではいくらの損害賠償を請求すべきかを原告側で決定することはなかなか難しいと思います。 こんな場合、請求の趣旨の記載に「弁論の全趣旨を踏まえて妥当な損害賠償金を支払え」とか、「損害賠償金を支払え(金額は後に決定)」という書き方をしてもいいんですか? よろしくおねがい致します。
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質問者が選んだベストアンサー
請求の趣旨の記載に「弁論の全趣旨を踏まえて妥当な損害賠償金を支払え」とか「損害賠償金を支払え(金額は後に決定)」という書き方をするのは,ダメです。 請求の趣旨には,判決主文に相当する内容を記載すべきことになっています。少々細かな話になりますが,例えば50万円の貸金を求める際の判決主文は「被告は原告に対し50万円支払え」となるので,請求に趣旨に「貸金50万円を支払え」というように債権の属性(貸金,立替金,売買代金等)である「貸金」という文言もつけないことになっています。 ご質問の事例であれば,裁判所が全部認容した場合の判決主文が「被告は原告に対し妥当な金額を払え」となってしまい,何のことか分かりません。 当事者主義といって,裁判所は,とりわけ民事訴訟においては,単なる交通整理役に過ぎないので,職権的に事実(巷では真実といったりしてる)を探求することはしません。請求したい内容や証拠などはすべて,当事者が行うことになります。要求したい金額はその中でも最重要のものです。 最高裁判例として,2個の損害賠償を求める内容で原告が2個の損害額のそれぞれの内訳を示さなかった上での原審判決が「釈明権の行使を怠りひいては審理不尽,理由不備の違法を犯した」として差戻ししたものがあります。トータル金額を示しても内訳を示さないことですらこの有様です。参考URLの〔裁判の経過〕5の箇所をご覧ください。 仮に質問のような内容で訴状を出せば,先ず書記官に任意補正を求められ,これにも応じなければ民訴法137条1項,2項,133条2項で訴状却下となるでしょう。 なお,家庭裁判所での離婚調停等における付随的慰謝料請求では厳密な金額の提示をしなくとも良いケースがありますが,これは調停制度の趣旨からくる運用の仕方にすぎませんので混同してはいけません。
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- tk-kubota
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「裁判所に任せるから、その金額をよこせ。」と云うような方法はないと思います。と云うより、それでは訴額が決まらないので、訴訟要件が整っていないので「却下」となりそうです。 損害賠償額は、原告側が決めて(実質的な損害額に加えて慰謝料も加算する。)その額を「請求の趣旨」とします。裁判所では、そのなかで慰謝料の額が高額とみれば適当な額と思われる額の判決となります。 なお、No2の方の「この場合の訴額は95万円と擬制されます」は離婚訴訟のように訴額がきめられないときに認められているので今回のようなときは同法は適用しないと思います。
- akr8696
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民事訴訟法248条では,「損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な相当額を認定することができる。」としています。ご質問の場合がこれに該当するかどうかは,なんともいえませんが,肯定する余地はあると思います。 なお,この場合の訴額は95万円と擬制されます(民事訴訟費用等に関する法律4条2項後段)。 No1の方は,「専門家・自信あり」として回答されていますが,そのような形の請求は実務上は少数派だと思います。
- tokuda-sinnosuke
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こんにちは 結論を言うと、駄目です。だって、相手の立場に立ったときに、そんなことを言われても困るでしょう? したがって、訴状に添付する印紙との関係から、請求が立つか分からない状態であれば、普通はとりあえず100万円を請求してみるとかします。 つまり、請求額の一部であることを明示して請求するわけです。そうすれば、勝訴したあとに再び残りの金額を請求することができます(一部であることを明示しないと請求できなくなります)。
補足
皆様ありがとうございました。 民事訴訟法に明示されていなかったことだったので的確な回答していただいて大変参考になりました。