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判決で出た賠償金の支払いはどのようにするのですか?
民事訴訟で損害賠償金(慰謝料)の支払い命令が出ても、被告に一括で支払うだけの財力がない場合、 支払い命令が出た後に原告側と分割での支払いの交渉をするのでしょうか?
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>私は被告側の人間なのですが、被告には分割でも支払う意思がある と云いますが、一旦、判決があった後、それを取り消して分割を求めることはできないです。 誠意ある支払を続けることです。 あとは、それでいいとするか強制執行するかは相手次第です。
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- AVENGER
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回答No.1
一括で支払う能力がなくても、強制執行が行われます。 この強制執行は、損害賠償額(+年5%の利息)に達するまで、何度でも行えます。 分割でも支払う気があるのなら、裁判中に和解するという手もあります。
質問者
お礼
回答、ありがとうございます。 原告側が一切和解に応じない場合、被告側としては強制執行されるのを待つしかないのでしょうか? 給与の差し押さえなどを受ければ、職を失う可能性もあります。 私は被告側の人間なのですが、被告には分割でも支払う意思があるので なるべく穏便に済ませたいのですが、被告側として和解を申し出る以外に良い方法はないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 重ねての質問でしたが、丁寧に答えていただき、大変参考になりました。 本当にありがとうございました。