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自己破産は可能?
民事訴訟にて300万円の損害賠償が発生しました。他のサラ金の借入等 毎月の支払い約14万 プラス 300万円の損害賠償です どうしようもありません 自己破産は可能でしょうか?
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- 1216b0123
- ベストアンサー率34% (33/95)
年収に対し、債務超過(借金が多すぎる)状態で 返済できないと判断されれば、自己破産は可能だと思います。 一般に借金総額が年収の1.5倍以上だと債務超過になるそうです。 また、収入から最低限必要な生活費を除いた金額を全額返済に充てたとして 3年間で完済できないようであれば、債務超過だとも言われています。 ただし、破産=借金免除ではありません。 裁判所が審理して、上記のような事情から支払いは不能だと認めた場合、 破産宣告を受けます(財産があれば、財産の整理を受けます) その後、免責の申し立てを行い、免責が認められれば借金を免除されるという形です。 このとき、借金の理由がギャンブル・浪費である場合は免責が認められにくいそうです。 損害賠償については、故意や重大な過失があった場合は免責が認められません。 また、返済不能な状態に陥っているのを認識した上で借り入れをしたものについても 貸した側の保護の目的から免責が認められません。 借金の総額、内訳、利用目的、損害賠償の内容などを整理して 無料法律相談を受けられてみてはいかがでしょうか。 司法書士のサイトで無料メール相談を受けているところもありますよ。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
現在収入と比較して債務が過大であり支払い不能であれば破産することは可能です。 特にその債務の種類にはよりません。 なお、破産は出来ますが、免責(債務の支払いをしなくてよいということ)については個別に考えることになります。 ご質問にある損害賠償責任については、故意・又は重大な過失による人の生命・身体を害したことが原因のものであれば、免責対象にはなりません。あとそれ以外でも免責対象とするかどうかについては裁判所の判断にもよります。(つまりご質問だけでは免責対象になるかどうかはわかまりせん)
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
不法行為による損害賠償債務は免責の対象となりません。
不法行為の損害賠償は、自己破産しても免責されませんよ。