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法律での支払い期限ってありますか?

例えば、法人に物を販売した。 大企業なので各課の部長に決済が必要といって、半年しても支払ってもらえない。 このような状態で1年経っても支払いがない。契約書はない。訴訟損害賠償としては3年が限度か? (質問) この場合、3年しないと損害賠償訴訟の妥当性はないのでしょうか? 宜しくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.6

契約書がなくてもメールやファックスなどで意思の合致の確認ができるのであればかまいません。 もし損害が発生しているのであれば、今すぐにでも損害賠償訴訟の妥当性はあるでしょうが、何か厳しい気がします。 詳細がわからないと何とも言えないのですが、自社の法務と話をしていくのが良い事例になるかもしれませんね。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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