• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:毎月の税金につきまして)

毎月の税金について

このQ&Aのポイント
  • 転職後の税金額について質問です
  • 毎月引かれる健康保険や厚生年金、雇用保険の金額について確認したいです
  • 課税対象額についても質問があります

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

(1) 健康保険と厚生年金保険は原則として1年間は同じ金額です。 しかし厚生年金保険の料率が10月分から少し上がりましたから,金額もそれに合わせて少しだけ上がります。 雇用保険は総支給額に応じて毎月変わります。残業が多くて給与の支給額が増えるとそれに応じて雇用保険料も多くなります。雇用保険料率は3/1000ですから大した金額にはなりませんが。 (2) 課税対象額とは,所得税の課税対象となる額であって総支給額から交通費や社会保険料を引いた額です。この課税対象額に応じて所得税の源泉徴収額が決まります。課税対象額が14,164で扶養家族がいる(配偶者ですね。16歳未満の扶養家族はここでは考えません)場合には,所得税の源泉徴収額は0円です。課税対象額が88000円以上になると所得税の源泉徴収額が発生します。 住民税は昨年の所得に応じてすでに決定していますが,給与からの天引きにしていないのでしょうか?昨年の所得が課税されない程度であったのなら住民是は0円ですが,そうでなければ給与からの天引きあるいは納付書による支払いとなります。 健康保険や厚生年金保険の金額から判断すると,所定内賃金は41万円程度となっているはずです。今回もらった給与は日割りになっていますからその4/23倍程度と考えると7万1000円程度となって,そこから社会保険合計57,417を引けば課税対象額14,164円になります。しかし7万1000円程度の金額をもとにすると雇用保険464円は辻褄があいません。交通費を8万円くらいもらったのでしょうか?ちょっと不思議です。

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

y8043882Y
質問者

補足

9月から半年分の定期代が既に振込されておりましたので貰う金額は多くなっているのだと思います

その他の回答 (3)

  • n4330
  • ベストアンサー率24% (215/872)
回答No.3

  厚生年金などは標準報酬月額で決まります この標準報酬月額はその年の3月、4月、5月の給料の平均で決定されます  

y8043882Y
質問者

お礼

ありがとうございます

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

はい引かれます。 去年の年末徴収で税率が決定していますから、一ヶ月の給料から(1)を引いた数字が(2)になります。 後、質問者さんの給料形態にもよりますが残業代も入るなど給料が増えれば(2)も増えます。 (1)に関してもほぼ同額でしょう。雇用保険に関しては多少増減するとは思いますが数十円単位だと思いますよ。

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

y8043882Y
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 所得税と住民税の記載がありませんでしたが今月から追加して引かれるのでしょうか?

回答No.1

  ・健康保険 ・厚生年金保険 ・雇用保険 給料の変化により金額も変化します 課税対象額とは支給額から社会保険料、労働保険料、通勤費等の税金がかからない項目を引いた金額です なお、税金には二種類あります、所得税と住民税 所得税は毎月の収入に変化して課せられますが、年末調整で過不足が調整されます 住民税は昨年(2016年)の収入を元に計算された金額なので今年の収入に関係なく同じ額が課せられます  

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

y8043882Y
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 今回は所得税、住民税の記載がありませんでしたがなぜでしょうか?

関連するQ&A