- 締切済み
大至急ご回答をお願いします・・・
初任給から天引きされる物について教えてください 研修初日に施設長より「初任給からは所得税と雇用保険、健康保険、厚生年金」が天引きされる と説明がありました サイトで調べたところ、初任給からは所得税と雇用保険の身が天引きとありました しかし、4月分の社会保険の保険料を5月支給の給与からではなく 4月支給の給与から天引きする企業もあると書いていました。 私は3月18日から研修をボランティア(無給)で行っているので4月に支給される給与がありません 更に、私の職場の給与体系は、「月末締めの15日払い」というものなので 初任給は5月15日日になると思うのですが、もし、4月分の社会保険料を4月に徴収 ということならは保険料は自出しになるんでしょうか? 一般的には、4月分の給与(初任給:5月支給)から天引きされるものを教えてください 私に支払われる初任給は下記の額です 初任給15万 通勤手当:3000円 この条件だと、いくらが15万円から天引きされますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
基本的に社会保険の厚生年金部分は2階建てなので、貴方が二十歳未満なら国民年金の第1号被保険者に当たる基礎年金部分は徴収されず2号のみの社会保険と厚生年金を会社と折半になるでしょう。 ただし、貴方が20歳の場合は通常どうりに徴収されます。現在未成年でも将来は徴収されるので増えます。 さらに基礎年金部分は負担が毎年増えるので、現在収める人より多く徴収さる事になります。 所得税は暫定として徴収され、今年(来年)の年末に年末調整されます。 仮に収めるので、多い場合は国からお金が戻ってきます。 現在未成年で来年の1月1日時点で二十歳になる場合、さらに住民税が給料から天引きされます。 住民税は去年の給料を基準にして収める後払い方式なので、現在未成年の場合は二十歳に備ええて無駄遣いせず貯蓄を多くしておきましょう。 手取りの給料が実質減ることになるので。 所得税の税率 課税される所得金額 税率 速算控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 40% 2,796,000円 これらに加え、復興税が加算されます。 http://www.asahi.com/business/update/1231/TKY201212310359.html 住民税は自治体によって違う為、幾らと言うのは言えません。 さらに定期預金や株式の配当金があれば復興税が加算されます。 社会保険は4月分の給料がないのなら何も取られません、無いところからは取れませんから…。 でも給料が無い事自体が変ですがね。 社会保険で厚生年金の部分は会社が半分出してくれるので給料みたいなものです。 将来の年金が増えるのだから文句を言わないようにしましょう。 通勤手当は所得にならないので、税金は掛かりませんが限度額があります。 片道の通勤距離 限度額(月額) 2km未満 (全額課税) 2km以上10km未満 4,100円 10km以上15km未満 6,500円 15km以上25km未満 11,300円 25km以上35km未満 16,100円 35km以上45km未満 20,900円 45km以上 24,500円