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毎月の健康保険,厚生年金の金額がなぜか徐々に増えています
- 毎月の健康保険と厚生年金の金額が徐々に増えているため、手取り額が減っています。
- 給与明細で疑問点があります。残業時間や支給額に変化はないのに、健康保険と厚生年金が増えています。
- 経費削減のために給与まで減らしている可能性があります。医療職として働く個人病院であり、経営者がケチだと感じています。
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2番です。 4番さまへのお礼文に書かれている再質問に対して回答いたします。 > 9月は38万だったんですが、7月は39万、6月は41万でした。 > だから、今この保険料になっているという解釈で合っていますか 回答 チョット違うかもしれません。 解説 10月の給料(9月分保険料)から変更になったということは・・・定時決定の場合と随時改定の場合のどちらかは判別できません。 (尚、標準報酬月額の金額に関しては4番さまの出された数値を使います) ・定時決定 従前の標準報酬月額が36千円だったのに対して、4月~6月の給料の平均から求められた標準報酬月額が2等級上の41千円だった。等級の増減だけで見れば随時改定だが、対象となる3か月間のうち出勤日数が17日を下回った月があったために随時改定には該当せず、定時決定扱いで9月分保険料から増加した。 ・随時改定 6月支給の給料において「固定的賃金」部分(本給や定額の手当て等)に増加が生じ、従前の標準報酬月額が36千円だったのに対して、6月~8月の給料の平均から求められた標準報酬月額が2等級上の41千円。且つ、対象となるそれぞれの月の出勤日数が17日以上だったので、随時改定で9月分保険料から増加した。 >また、8月から残業が減って最初よりも支給額が減ってるんですが(37~38万代)、 > そうなるとまた保険料も下がるんですか? 回答 多分、そのままだと思いますが、ご質問文だけでは判りません。 解説 上に書いた定時決定は年1回の指定された月を対象に計算されますので、計算の対象月である4月~6月支給に関係ない月の残業代が増減しても標準報酬月額は変更とはなりません。 問題は随時改定の方です。上では『6月に「固定的賃金」部分に増加があった場合には、9月分から随時改定』と書きましたが、7月以降の支給された給料で再び「固定的賃金」部分に増減があり、再度の計算結果で随時改定の対象となる可能性があります。その場合、残業代の増減は随時改定を左右させるファクターです。 > それと、現在病院側の支払いがし易いとの理由で、年俸420万契約を、ボーナスなし月35万(+残業代 ) > 払いでもらっているのですが、 > 月収+ボーナス払いでもらうのとを比べた場合、控除諸々を引いた額は両者あまり変わらないんですか? > それとも、こっちのが少し控除額が減るとかはないのでしょうか?? 回答(年単位での支給額は同額と仮定した場合です) 変わらない物:所得税、個人住民税 多分変わらない物:雇用保険料 変わるかもしれない物:健康保険料(40歳以上は介護保険料含む)、厚生年金保険料 解説 所得税・個人住民税は、「年末調整」又は「確定申告」によって正式額が確定するので、期間の合計で考えれば控除額は同額 雇用保険料は、毎回の支給額×雇用保険料率で控除されるので、百円程度の差は生じるかもしれない。 健康保険料・厚生年金保険料は、給料に対しては「標準報酬月額×保険料率」、賞与に対しては「標準賞与額×保険料率」で控除される。その為、『ボーナスなし月35万円+残業代』での年間標準報酬月額累計が、『月給+ボーナス』での「標準報酬月額×12+標準賞与額累計」と同値であれば、論理上は控除額も同値。ただし、保険料率は定期的にUPするので、多少の誤差が生じる。あと杞憂とは思いますが、賞与に対する厚生年金保険料計算では、年間の標準賞与額に上限があるので、ボーナスが高額であれば『ボーナスあり』の方が控除額は減る。[健康保険にも標準賞与額の上限がありますが、今回は該当しないと考えました]
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- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
それぞれの保険料から行くと以下のとおりと思われます。 9月分 >厚生年金 \32,919 標準報酬月額41万円(39万5千~42万5千円) >健康保険 \19,311 標準報酬月額41万円(協会けんぽ北海道?) 8月分 >厚生年金 \28,267 標準報酬月額36万円(35万~37万円) >健康保険 \16,956 標準報酬月額36万円(協会けんぽ北海道?) 保険料が上がった理由は以下によるものです。 1.標準報酬月額が上がった 働き始めた最初は標準報酬月額は見込みで決まりますので、 実態と多少違う場合があります。 以後は4月~6月の平均報酬をもとに9月に改訂されます。 4月から6月の交通費等も含めた平均月額が上記の間に あったものと思われます。 標準報酬月額については下記を参照ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html 2.厚生年金の料率が上がった 厚生年金の料率は2004年から2017年にかけて、 毎年9月に0.354%引き上げられることが決まっています。 今年も、15.704%から16.058%(労使折半)に引き上げられています。 厚生年金の料額は下記を参照ください。 http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html 質問者様の場合標準報酬月額が正しければ問題ないと思われます。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
今年就労開始ならば、定時改訂は関係無いですが、料率変更とかもあります。 これは毎年保険料算定の乗率が引き上げられるものです。 最終的には年金と健保で年収の35%程度になる予定です。(会社側も同率負担)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 支給額が減ってるのに、健康保険や厚生年金などの控除額が増えるのは何故ですか?? > 支給額も増えているなら、理解出来るのですが…。 1番さまの回答で解決しているようなので、余計かもしれませんが・・・ 健康保険(40歳以降の介護保険を含む)及び厚生年金の保険料は『標準報酬月額×保険料率』で計算され、雇用保険のように支給した給料額からは直接は求めません。 さて、標準報酬月額ですが、これは法律により次のタイミングで計算および決定いたします 1 資格取得時決定 被保険者資格取得届に記載される給料額等に応じて決定。資格取得月から適用。 記載される『給料額等』とは、会社がその人に支払う1か月分の給料[手取りでは無い]+1か月分の通勤費用。 2 定時決定 毎年7月1日時点で被保険者である者が対象となり、4月~6月に支払われた給料額等の各月の値・総計・平均値を書いた書類を年金事務所および健康保険に提出することで決定。9月分の保険料から適用。 3 随時改定 固定的賃金と呼ばれる給料の中の定額部分が増減し、増減した月を含む3か月間の給料等から算出した「標準報酬月額」が、現状の「標準報酬月額」に比べて2等級以上の増減[固定的賃金の増減方向と一致していること]した場合に行われる手続き(手続き対象となる条件を一部省略しています)。増減が生じた月の3か月後[増減を生じた月を含めると4か月目]から適用。 次に保険料率ですが、健康保険と厚生年金では料率が異なる上に、料率の改定月が異なります。法律により、現在、厚生年金は毎年9月分の保険料から料率が改定されておりますので、正しい手続きをしている会社であれば10月支給分からはアップした厚生年金保険料率で控除されることとなります。 ということで、ご質問者様の場合には「定時決定」及び「厚生年金の保険料率アップ」により、8月分に比べて健康保険料及び厚生年金保険料が増加した。
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
厚生年金保険料、健康保険料は4,5,6月の平均給与で決まり、10月支給の給与で改定されます。 また、今のところ、厚生年金保険料は毎年アップしますので、平均給与が同じでも厚生年金保険料は増えます。
お礼
ありがとうございます。 不正に引かれてる訳ではないんですね。 安心しました。
お礼
詳しくありがとうございます(^-^) 9月は38万だったんですが、7月は39万、6月は41万でした。 だから、今この保険料になっているという解釈で合っていますか? また、8月から残業が減って最初よりも支給額が減ってるんですが(37~38万代)、そうなるとまた保険料も下がるんですか? それと、現在病院側の支払いがし易いとの理由で、年俸420万契約を、ボーナスなし月35万(+残業代)払いでもらっているのですが、 月収+ボーナス払いでもらうのとを比べた場合、控除諸々を引いた額は両者あまり変わらないんですか? それとも、こっちのが少し控除額が減るとかはないのでしょうか?? 頭の悪い質問で申し訳ありません。