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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金の控除について)

親の医療費控除と扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 親の医療費控除について、非課税世帯の場合は対象外となりますか?
  • 夫婦と親との共同生活による税金の控除や扶養に関する特典はありますか?
  • 住所を移していない状態では何も受けられないのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >1.親の世帯は非課税の世帯です。今回、母が入院し掛った医療費は非課税世帯と言う事で医療費控除の対象にはならないですか? (住民税の)非課税世帯かどうかどうとは【無関係】に【条件さえ満たせば】「医療費控除」の対象になります。(医療費控除を申告できます。) *** (詳しい解説) まず、ご存知かとは思いますが、「医療費控除」は「医療費をたくさん払った人の税金を安くしてくれる制度(所得控除の一つ)」のことです。 ですから、「子が親の医療費をたくさん払った」というような場合には【医療費を払った子供】が医療費控除を受けられます(税金を安くしてもらえます。)。 今回のケースであれば、hrygr1w3さんか旦那さんの【どちらか医療費を払った方】が医療費控除を受けられる(申告できる)ということになります。 ただし、現実には「夫婦のどちらが医療費を払ったか?」などは他人にはよく分かりませんので、国(≒税務署)も根掘り葉掘り聞く(調べる)ことはまずありません。 (「絶対ない」とまでは言えませんが、調べる手間やコストを考えたら割に合わないので普通は調べません。) --- 「医療費控除」を申告するための条件は以下の国税庁の記事にある通りです。 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 文中にある通り、「(病院にかかったのが)住民税非課税世帯の人間かどうか?」というような条件は【ありません】。 【自己又は自己と生計を一(いつ)にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であるかどうか?】という点が問われます。 なお「生計を一にする」という【所得税の考え方】と「同居・別居」は【無関係】です。 つまり、「同居しているが生計は一にしていない」こともあれば「別居しているが生計を一にしている」こともあるということです。 国税庁の記事では以下のように説明されています。 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 「読んでも自分の場合がどうなのか分からない」という場合は、【最寄りの税務署(所轄の税務署)】の「個人課税課」の職員さんに【具体的な状況を説明して】判断してもらってください。 もちろん、「税理士」など専門業者に相談してもかまいませんが、最終的に判断する権限があるのは所轄の税務署(の職員さん)です。 ちなみに、「住民税」は「所得税の確定申告書(のデータ)」をもとに(市町村の役所で)決定されますので、「所得税でOKなら住民税でもOK」と考えて問題ありません。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口]を参照 --- 『所得税……地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >2.私ども夫婦と親と生活を共にしたりすることで、扶養などに関する税金の控除等、受けられるものはありますでしょうか? 上記の通り、「生計を一にする親族」がいる人は「医療費控除」などの【税法上の優遇】を受けられる場合があります。 たとえば、「その親族の生活の面倒をみている(扶養している)」場合は、(医療費控除以外にも)「扶養控除」や「障害者控除」などの【所得控除(しょとく・こうじょ)】を受けられる場合があります。 他には、「【住民税の】課税・非課税判定(非課税限度額)」にも影響する場合があります。 --- なお、旦那さんがお母様を「扶養親族」として申告し、なおかつ、お父様が奥様(お母様)を「控除対象配偶者」として申告することはできません(一人の人を重複して申告することはできません)のでご注意ください。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年02月05日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族の対象となる人の範囲 >(2) 納税者と生計を一にしていること。 --- 『所得税……障害者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >納税者自身、同一生計配偶者……【又は】扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 *** 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割」の非課税限度額は、市町村により異なります。 *** 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ >……それとも今は住所を移していない状態だと何も受けられませんか? 「住所を移す」というのは、「住民登録地の変更(住民票の異動)」のことかと思いますが、原則として「住民登録地」と【税額や納税地】は【無関係】です。 たとえば、「所得税」は「国税」ですから日本のどこに住んでいても税額は変わりません。(納税するのは「国」です。) 「住民税」も(住民登録している市町村ではなく)「1月1日に(実際に)住んでいた市町村」が課税することになっています。 ただ、現実には事務処理などの都合で「住民登録している市町村」が課税してしまうことが多いでしょうが、【法律上は】、あくまでも「1月1日に住んでいた市町村」に課税する権利があります。 とはいえ、「一時的な滞在」などで他の市町村にいることもありますから、最終的には【ケース・バイ・ケースで】「どの市町村が住民税を課税するか?」を決めることになります。 ***** ○備考1:健康保険の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 「(会社員などが加入する)健康保険」の制度には「生活の面倒を見なければならない家族(扶養しなければならない家族)がいる人」の負担を軽くしてくれる制度があります。 ごくざっくり言えば、「【保険料タダで】自分が加入している健康保険に加入させてもらえる制度」です。 たとえば、「国保に加入している家族」がいる場合は、「国保の保険料」を負担する必要がなくなるわけです。 --- ただし、その家族が「75歳未満である(≒後期高齢者医療制度に加入していない)」ことが条件です。 他にも、「収入」「同居・別居」などいろいろな条件で【審査】が行われますので、詳しいことは「勤務先の保険担当部署・担当社員」か「健康保険の運営元(保険者と言います)」に確認してください。 ちなみに、「健康保険の保険者」は、大きく分けて「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2種類があります。 さらに、「○○健康保険組合」は1400以上あって、「被扶養者資格の審査基準」も微妙に(場合によっては大きく)違いますからご注意ください。 言うまでもありませんが、税金の制度の「生計を一にする」などのルールとも【無関係】です。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての「健康保険組合」が掲載されているわけではありません。 ***** ○備考2:会社の「家族手当(扶養手当)」、行政の「福祉サービス」の制度について 会社によっては、「生活の面倒を見なければならない家族(扶養しなければならない家族)がいる従業員」に手当(≒上乗せの賃金)を支給するところがあります。(当然ですが、条件は会社ごとに異なります。) また、「生活の面倒を見なければならない家族(扶養しなければならない家族)がいる住民」に対して何かしらの「福祉サービス」を提供してくれる自治体も多いです。(当然ですが、サービスや条件は自治体ごとに異なります。また、「申請」しないと受けられない場合がほとんどです。)

noname#231981
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変に参考になりました! 役所にも連絡し、手続きをしようと思います。 また夫の職場にも伝手付きをお願いしました。 本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8470/18134)
回答No.2

(1) 医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されます。 誰が医療費を負担したのですか? 親が負担したのなら,親が医療費控除を受けることになりますが,非課税世帯であれば控除を受けても結局還付される金額はありません。 あなたが負担したのなら,あなたが医療費控除を受けることになります。 (2) 別居であっても生計が同じであれば,いろいろな控除が受けられますよ。 所得税の扶養控除は別居でも仕送りしている証明(銀行振込など)があれば大丈夫です。このまま年末まで今の状態でいるつもりなら,仕送りの証拠を作ってください。住民票を移して同居になれば証明は要りません。 後期高齢者でなければ,別居であっても仕送りをしていれば健康保険の扶養家族にできます。

noname#231981
質問者

お礼

有難うございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

1.親の世帯が非課税の世帯でも、貴方の夫(又は貴方自身)が扶養すれば、母が入院して掛った医療費は、貴方の夫(又は貴方自身)の医療費控除の対象になります。 2.貴方達夫婦が親と生活を共にしていなくても、貴方の夫(又は貴方自身)が働いている会社に扶養申請すれば、扶養に関する貴方の夫(又は貴方自身)の税金の控除等(所得税控除、住民税控除、扶養給支給、健康保険料無料)が受けられます。住所を移していない状態でも受けられます。

noname#231981
質問者

お礼

有難うございました。

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