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医療費は分割して、控除可能?
夫婦それぞれに、200万程度の年金があります。母の医療費がかなりか掛かりました。この医療費を2分して(2分しても10万円をはるかに越えます)、夫婦それぞれの医療控除として計上できますか。
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- ma-fuji
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医療費控除については、誤解がある方が多いですね。 家族の分はまとめることができるとか、扶養でなければだめだ、とか。 医療費控除は「生計を一にする親族のために、その医療費を支払った人が控除を受けられるもの」です。 たとえば、夫婦共稼ぎであっても、一方がすべての医療費を払ったのなら払った人が控除をすべて受けられるし、逆に健康保険の扶養にしていても扶養されている人が払ったのなら控除を受けられません。 なので、2分するとか、まとめる、ということではなく、そのお母様の医療費を払ったのはだれか、ということです。 夫婦それぞれで払ったのならそのように控除を受けられるし、一方がすべて払ったのならその人しか控除を受けられません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
#1です。 医療費控除の要件に、控除対象扶養者や控除対象配偶者であることとは書かれていません。 【生計を一にする親族・配偶者のために支払った医療費】と書かれているだけです。 「生計を一にする」とは、必ずしも控除対象扶養者や控除対象配偶者であることを要するわけではありません。
お礼
参考になりました。
- jumpup9999
- ベストアンサー率47% (23/48)
お母様は一人しかいませんので、お母様を扶養できる人も一人です。 よって医療費控除は扶養している人の収入からしか控除できません。 夫の扶養として申告するのであれば夫の扶養となります。 別途高額療養費の請求などはできないのでしょうか?
お礼
参考になりました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
扶養している人が控除を受けることができます
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>母の医療費がかなりか掛かりました… それは誰が払ったのですか。 家族なら誰が申告しても良いわけではありませんよ。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆も、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 現金払いの領収証が残っているなら、年の前半は夫が後半は妻が払ったと言えなくもないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
参考になりました。
お礼
参考になりました。ありがどうございました。