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医療費控除

2016年1~12月の医療費控除について。 共働き夫婦で、例年は一世帯として、医療費控除の確定申告をしてきました。 16年5月~片方が単身赴任に伴い、住民票を移しました。 赴任者の住民税は、1月時点の居住地(赴任前)の市に納めている状況です。 5~12月の医療費は一世帯として申告できるのでしょうか?

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  • ohkinu1972
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回答No.3

医療費控除は生計を一にする家族の医療費を支払った場合に認められます。 本来は支払った人だけに認められるものですが、 税務署では、生計が一であれば合算して良いと指導されるようです。 一般的には単身赴任は生計を一にするとしてみなされますので、 今までどおり合算しても問題ないと思います。 ご心配であれば税務署にご確認ください。

004532
質問者

お礼

シンプルで分かりやすい回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

生計を一にしているわけですから、一世帯として申告して差し支えありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/58.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。  イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合  ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

004532
質問者

お礼

ご案内ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

申告する人が、他方と生計を一にしており、その医療費を払っているならば、別居であろうとなんの問題ありません。 (単身赴任の夫婦の話なので、留守宅に住んでいるひとの医療費を負担しているのはオカシイという指摘は、通常されないと思いますけどね) 昨年の医療費について税務署で医療費控除をすると、 ・所得税は昨年分を再計算して、税額が減れば取りすぎになった分を還付 ・住民税は昨年の収入から計算する今年6月以降の徴収分に反映 となります。 (確定申告したら書類が税務署から今年1月1日時点の住所地に回されます) 住民税をどこに納めているのかは関係ありません。 その人が、自身または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費かどうかが問題なのです。同居限定ではありません。

004532
質問者

お礼

ご案内ありがとうございました。

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